自宅待機命令について

令和4年8月10日に入社しました。
令和4年8月25日頃、勤務先から、「令和4年9月1日から同月30日まで会社の繁忙期に伴い、教育に人員を割けなくなったため、自宅待機命令を命じ、自宅待機命令後は、普通解雇する。自宅待機命令期間中の賃金は、労働基準法26条に基づき支給する」と書面にて通知されました。
そこで質問です
民法536条2項に基づき自宅待機命令期間中の賃金を請求しようと思います。もし訴訟になった場合は、原告は何を主張立証しなくてはいけないのでしょうか。また会社側は、本件自宅待機命令についての必要性と合理性の主張立証をするとの認識で間違いないでしょうか。合理性のハードルは高いと聞きます。

あなたのほうは、待機命令による休業が、会社の責めに帰すべき休業であることを
主張、立証することになるでしょう。
休業に関して会社の反論は難しいでしょう。