慰謝料の請求ができるか

営業のパートをしています。定期的にキャンペーンがあり、営業成績により数万円の商品券がもらえます。
商品券の付与は2.3ヶ月後と聞いていましたが、2.3ヶ月経っても一向にもらえず、4ヶ月目に直属の上司にたずねると渡した記憶があると言われました。もらっていませんと話ましたが、それからも失くしてるからさがすと待たされ、9月の初めにたずねた時に20日以降に渡すと言われました。約束の20日が過ぎてももらえず、いつくれるんですかと聞くと232425の連休明けに渡すと言われました。
昨日連休明けに会社に行きましたが、朝ももらえず、上司は何も言わすに出て行ったので、ストレスで限界になり、私を苦しめて楽しいですかとLINEしました。
するとそれに対しては何の謝罪もなく、夕方上司の上の人が渡すと言われました。
気分が悪く、その後早退しました。
夕方LINEで、20過ぎに渡すと言ったのに、申し訳ないと上司に謝罪されましたが、とても会社に行く気になれず、休んでいます。
私は待たされることにとてもストレスを感じます。
こういうケースでは慰謝料は請求できますか?

約束の不履行で、できるでしょうが、いまの裁判所の感覚からすると、5万円程度に
なるかもしれません。
最初は、文書で送付してみるといいでしょう。

内藤先生
早速のお返事、ありがとうございます。
確認なのですが、
商品券自体は昨日の夕方同僚に代わりにもらってもらい、家まで届けてくれました。金額に間違いがあり、足りなかったので、上司にLINEすると、今日買いに行くとのことでした。
なので、商品券をくれるという約束は満たしています。それでも請求できますか?
また、請求(文書で送付)はどれくらいの費用がかかりますか?
よろしくお願い致します。

>なので、商品券をくれるという約束は満たしています。それでも請求できますか?

請求すること自体は可能です。

>また、請求(文書で送付)はどれくらいの費用がかかりますか?

弁護士に依頼した場合の弁護士費用という意味でしょうか?

匿名A様
お返事ありがとうございます。

>弁護士に依頼した場合の弁護士費用という意味でしょうか?

はい、さようでございます。

書面の作成だけを依頼し、弁護士名ではなく、あなたの名前で送付するとしても、5万円ほどはかかるかと思います。

匿名A様
ありがとうございます。