無期転換を恐れて雇止め?

会社が無期転換を避けるために雇い止めにしたかどうか、会社の考えは分かりません。 ただ、労働契約法19条をもとに、雇い止めの無効を主張して労働審判などで争って行くことは十分考えられますね。

就業規則違反で懲役処分のための事情聴取について

誘導尋問とおっしゃる具体的な内容がわかりません。 通常、法的な意味での誘導尋問とはYES/NOで答えられる質問のことです。 同種の事情聴取の場において法的に誘導尋問が禁止されているわけではございません。 詳細な検討が必要な場合は、お...

退職時誓約書にサインしない場合の影響は?

退職時誓約書についてサインをする義務はありません。 また、サインをしないことでペナルティというのも通常は考えにくいかと思われます。 誓約書についてサインに応じない旨の意向を会社に伝えて良いかと思われます。

退寮費用の請求が不当かどうかの確認と対処法について

民法の規定(617条、618条)でからすれば、解約から3カ月分の寮費(家賃)を支払う旨の規定は有効だと考えられます。 また、出勤率による家賃補助類似の規定についても有効だと考えられます。 ただし、仮に規定が有効であったとしても、退...

無期転換阻止のための不利益変更?(定年関連)

「無期労働契約転換時の本契約からの労働条件変更点」という箇所が読解できません。 無期転換をしたときに新たに結んだ契約を変更する、ということなのでしょうか? だとすると、労働契約を一方的に労働者の不利益に変更することは出来ないとして主...

上司の不正指示に対する責任と部下の対応について

不正をした場合、部下も責任を取る必要があるますか。 >>内容による部分もございますが、実際に不正行為をした従業員も処罰を受ける場合がございます。 業務指示ですが、断っても問題ありませんか。 >>直接断って穏便に済みそうであればそれで...

雇用契約の急な変更について

個別具体的な内容については、契約書等関係資料も直接確認しないと見通しは立てられないのですが、 一般論でいうと、雇用契約内容の変更については、労働者側が同意しない場合、使用者側が一方的に労働者不利に変更するのは、法律上簡単には認められま...

退職後の労災申請について

本件に関して、退職合意書における「業務上知り得た情報の第三者への開示禁止」は、通常、会社の業務上の機密情報や営業上の秘密等の漏洩を防止する目的で規定されるものです。 他方で、労災申請は労働者が自らの業務中に負った傷病等について、労働基...

不当な人事考課に対する賠償について

異議申し立てをするにしても、ご相談者様が主観的に恣意的な評価であると考えているわけではないというある程度の説得力が必要です。 そのため、まずは評価の理由を説明してもらう(口頭又はできれば書面で)ことが重要と思われます。 評価の理由が合...

退職合意書の書き方教えて下さい。

県名を書いていないだけであれば、有効に成立しているものと考えられます。 退職する労働者と合意書に記載されている人物に同一性があるかという点を懸念されていると存じますが、県名を記載していないだけであれば、問題なく同一人物と判断されるもの...

退職時に退職金が支払われない場合の対策は?

その場合、特に何も取り交わしもないので、諦めるしかないのでしょうか? 退職金は法律上の権利ではないです。 就業規則あるいは労働契約や労使協約で、合意して初めて、契約内容になり、権利が発生します。 記載がない場合はないでしょう

退職後の私物について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請求することによりペナルティが発生するわけではないですが、「互いに債権債務がないことを確認する」旨のいわゆる清算条項が定められた書面にサインをしているとのことですので、同書面に私物...

清算条項はどこまで有効なのか

裁判所等に申し立てをすることは可能です。ただ、清算条項をいれて合意書を交わしておけば、相手の請求権はすでに放棄されているもので請求が認められないという結論となりやすいため有用でしょう。

示談金を取り返したい

示談の内容に合意した以上、一旦支払った示談金の返還請求はできません。本件の場合に示談金の額として、100万円や200万円が相当であったどうかは別問題です。

不当解雇と給与減額の交渉中、相手の反応が悪化した理由

交渉では譲歩できる内容・金額を設定し、それよりも不利な内容であれば交渉に応じない、という姿勢を見せることは戦略としてあり得るでしょう。 また、交渉でやりとりした書面を訴訟において、例えば立証趣旨を相手方の交渉時の主張や交渉時に提示した...

労働問題で企業側が交渉を無視する理由と訴訟戦略

交渉に進展がないのであれば交渉を打ち切るという判断はあり得ます。 労働問題の中身が分かりませんので何とも言えませんが、交渉段階のやりとりが有益な証拠になる可能性は高くはないかと思います。

業務委託契約書を交わしたのに報酬不払いが発生しそうです。

シフト通りに勤務することを必須とし、遂行したにもかかわらず、会社都合で契約書内容を変更したい、適用は今日から遡ってしたい、という先方の主張について、法の観点からいかがでしょうか? 契約違反ですので、契約変更を拒否して総額請求は可能で...

会社勤務中に私的なサイト閲覧が発覚、法的影響は?

まず、給与返還というのは、計算過誤による既支給の場合を除いて、一般的にはまず認められない請求です。 ご質問の件は、仮に請求がなされたとしてもまず認容されないものですので、心配される必要はないでしょう。

労働審判を無視する企業の意図と対応策は?

労働審判にある程度理由があると裁判官や審判官の方々が思ってくれているなら、そういう話をしてくれるでしょうから、ひとまず審判を下してもらうのが良いのではと考えます。 企業側が異議申出をしなければ、審判の内容を前提に会社に復帰できる可能性...

労働審判で会社側の虚偽証言への対応策は?

裏付ける証拠があるのであれば相手の言い分を認めることも十分あるでしょう。 この点については個別の事情次第となってくるため、弁護士の個別相談をご利用されると良いでしょう。

会社からのハラスメントと退職強要への法的対処方法

証拠の状況次第とはなりますが、退職の強要であったとして解雇の無効を主張するということが認められる可能性はあるでしょう。 公開相談の場では限界があるかと思われますので、個別の相談をご検討されると良いかと思われます。