無期転換を恐れて雇止め?
会社が無期転換を避けるために雇い止めにしたかどうか、会社の考えは分かりません。 ただ、労働契約法19条をもとに、雇い止めの無効を主張して労働審判などで争って行くことは十分考えられますね。
会社が無期転換を避けるために雇い止めにしたかどうか、会社の考えは分かりません。 ただ、労働契約法19条をもとに、雇い止めの無効を主張して労働審判などで争って行くことは十分考えられますね。
誘導尋問とおっしゃる具体的な内容がわかりません。 通常、法的な意味での誘導尋問とはYES/NOで答えられる質問のことです。 同種の事情聴取の場において法的に誘導尋問が禁止されているわけではございません。 詳細な検討が必要な場合は、お...
状況がよくわかりませんが、ご自身で対応することはあまり望ましくありません。 法的対応ということも現時点ではあまり想定できません。 職場や派遣元に対応をお願いしていただくのが良いのではないでしょうか。
退職時誓約書についてサインをする義務はありません。 また、サインをしないことでペナルティというのも通常は考えにくいかと思われます。 誓約書についてサインに応じない旨の意向を会社に伝えて良いかと思われます。
民法の規定(617条、618条)でからすれば、解約から3カ月分の寮費(家賃)を支払う旨の規定は有効だと考えられます。 また、出勤率による家賃補助類似の規定についても有効だと考えられます。 ただし、仮に規定が有効であったとしても、退...
「無期労働契約転換時の本契約からの労働条件変更点」という箇所が読解できません。 無期転換をしたときに新たに結んだ契約を変更する、ということなのでしょうか? だとすると、労働契約を一方的に労働者の不利益に変更することは出来ないとして主...
不正をした場合、部下も責任を取る必要があるますか。 >>内容による部分もございますが、実際に不正行為をした従業員も処罰を受ける場合がございます。 業務指示ですが、断っても問題ありませんか。 >>直接断って穏便に済みそうであればそれで...
個別具体的な内容については、契約書等関係資料も直接確認しないと見通しは立てられないのですが、 一般論でいうと、雇用契約内容の変更については、労働者側が同意しない場合、使用者側が一方的に労働者不利に変更するのは、法律上簡単には認められま...
雇用契約書や労働条件通知書はございますか? そのような書類で事前の説明を立証できるのであれば、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。
本件に関して、退職合意書における「業務上知り得た情報の第三者への開示禁止」は、通常、会社の業務上の機密情報や営業上の秘密等の漏洩を防止する目的で規定されるものです。 他方で、労災申請は労働者が自らの業務中に負った傷病等について、労働基...
事実無根な理由を付けられ、降格異動を言われた。 異動は会社の自由ですが、降格には相当の合理的理由が必要でしょう。 争えますが、相手がどういうかですね。 事実確認を求めるも、対応してもらえない。この一年、本部上司から理不尽な扱いをさ...
異議申し立てをするにしても、ご相談者様が主観的に恣意的な評価であると考えているわけではないというある程度の説得力が必要です。 そのため、まずは評価の理由を説明してもらう(口頭又はできれば書面で)ことが重要と思われます。 評価の理由が合...
県名を書いていないだけであれば、有効に成立しているものと考えられます。 退職する労働者と合意書に記載されている人物に同一性があるかという点を懸念されていると存じますが、県名を記載していないだけであれば、問題なく同一人物と判断されるもの...
その場合、特に何も取り交わしもないので、諦めるしかないのでしょうか? 退職金は法律上の権利ではないです。 就業規則あるいは労働契約や労使協約で、合意して初めて、契約内容になり、権利が発生します。 記載がない場合はないでしょう
降格により給与等の損害が生じており、当該降格処分が不当な理由での処分であれば、処分が無効である旨の主張をし、争うこととなるでしょう。
一人での対応が怖ければ、弁護士に退職の代理交渉手続きを依頼するという手もあるかと思います。 一度、まずは弁護士会や個々の弁護士の実施する労働法律相談を受けられるとよいと思います。
金額や、そもそも違約金を支払う義務があるのかについては争う余地はあろうかと思います。 また、セクハラやパワハラなどを立証できれば、逆にこちらから慰謝料請求の余地もあるかもしれません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請求することによりペナルティが発生するわけではないですが、「互いに債権債務がないことを確認する」旨のいわゆる清算条項が定められた書面にサインをしているとのことですので、同書面に私物...
裁判所等に申し立てをすることは可能です。ただ、清算条項をいれて合意書を交わしておけば、相手の請求権はすでに放棄されているもので請求が認められないという結論となりやすいため有用でしょう。
示談の内容に合意した以上、一旦支払った示談金の返還請求はできません。本件の場合に示談金の額として、100万円や200万円が相当であったどうかは別問題です。
交渉では譲歩できる内容・金額を設定し、それよりも不利な内容であれば交渉に応じない、という姿勢を見せることは戦略としてあり得るでしょう。 また、交渉でやりとりした書面を訴訟において、例えば立証趣旨を相手方の交渉時の主張や交渉時に提示した...
保全手続きは専門性が高いですし、生活に困っていなければ認められません。 専門家に相談、委任すべきかと思います。
企業の顧問弁護士という立場にある者が「解雇」を推奨することは、一般的にはないと思います。「解雇」のハードルは企業側にとっては相当高いものだからです。
交渉に進展がないのであれば交渉を打ち切るという判断はあり得ます。 労働問題の中身が分かりませんので何とも言えませんが、交渉段階のやりとりが有益な証拠になる可能性は高くはないかと思います。
シフト通りに勤務することを必須とし、遂行したにもかかわらず、会社都合で契約書内容を変更したい、適用は今日から遡ってしたい、という先方の主張について、法の観点からいかがでしょうか? 契約違反ですので、契約変更を拒否して総額請求は可能で...
まず、給与返還というのは、計算過誤による既支給の場合を除いて、一般的にはまず認められない請求です。 ご質問の件は、仮に請求がなされたとしてもまず認容されないものですので、心配される必要はないでしょう。
労働審判にある程度理由があると裁判官や審判官の方々が思ってくれているなら、そういう話をしてくれるでしょうから、ひとまず審判を下してもらうのが良いのではと考えます。 企業側が異議申出をしなければ、審判の内容を前提に会社に復帰できる可能性...
裏付ける証拠があるのであれば相手の言い分を認めることも十分あるでしょう。 この点については個別の事情次第となってくるため、弁護士の個別相談をご利用されると良いでしょう。
証拠の状況次第とはなりますが、退職の強要であったとして解雇の無効を主張するということが認められる可能性はあるでしょう。 公開相談の場では限界があるかと思われますので、個別の相談をご検討されると良いかと思われます。
もし第二回も欠席して、申立人の申し立て通りの審判が下り、会社が異議を申し立てて訴訟に移行した場合、審判欠席したことが訴訟でも不利に働くことになりますでしょうか。 →労働審判と訴訟は別手続きですので、労働審判の結果は訴訟には影響しませ...