不当解雇に対する労働審判の利点と交渉の流れについて
労働審判で、詳細な証拠調べをしない訳ではありません。 労働審判で和解が成立しなければ、審判が出されますが、それは証拠をもとにした審判委員会の判断となります。 ただ、審判に異議を出せば、通常訴訟に移行します。
労働審判で、詳細な証拠調べをしない訳ではありません。 労働審判で和解が成立しなければ、審判が出されますが、それは証拠をもとにした審判委員会の判断となります。 ただ、審判に異議を出せば、通常訴訟に移行します。
【質問1】 「復職にあたり、私への降格や減給は一切しない。」 という条件を入れることは可能でしょうか? 復職にあたり、というのは、復職後あなたが退職するまでという意味なのでしょうか? 【質問2】 「再びコンプライアンスに反する行為...
解雇には正当な理由が必要なので、採用時に、どんなやり取りがあったのか。 債務不履行や能力不足と言えるのかどうか。 相手らが争ってくることを前提にした慎重な対応が必要でしょうね。 労務問題に強い弁護士を探すといいでしょう。
相手の意向を確認することになりますね。 解雇無効を主張してるなら、同意は得やすいでしょう。 ただし、復職条件のすりあわせが必要でしょう。
>和解条件で、減給やパワハラはしないと!と一筆書かせることは可能ですか? 相手(会社)が応じれば可能です。 ただ、減給が懲戒処分のことを意味するのであれば、和解成立後に懲戒に該当する行為があっても懲戒処分しないという約束をすることに...
退職金は規定がないなら払う必要はありません。コミッションは、3ヶ月解約なしという停止条件がついた債権が在籍中に発生しているので、条件を満たすならば支払う必要があるでしょう。
法律上、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法無効です。 「部署の上長判断で解雇できる」ものではありません。 解雇された場合、不当解雇である旨を主張して、金銭解決を目指すことは可能でしょう。
休職の原因が会社にあると認められる場合であれば、休職期間満了による退職や解雇が不当解雇として違法となる可能性はあるでしょう。
弁護士に相談をし、不当な扱いを行わないよう交渉し、書面を作成するということは考えられるでしょう。ただ、いずれにしても当該状況を根本的に解決するということは困難かと思われます。
> 企業にとっては、不当解雇で、解雇者からキバを向けられるのは痛いのでしょうか? 一般論として、解雇した労働者の解雇無効の主張が認められれば、企業は、係争中、就労していなかった被解雇者の賃金を遡って支払うことになるわけですから、その...
私の遅刻理由とはいえ不当解雇に間違いはないのですが、月日経過しすぎているので再雇用、解雇予告の請求訴訟は勝訴見込み薄いでしょうか →期間が経過していることについては、放置していたわけではなく労基署を介して交渉していたという理由があるた...
【質問1】 有名大手商社に7年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。 残りの4年はその前の別の商社の営業部長時代が足されておりました。 これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? 大手商社7年勤務ということで年収も...
【質問1】 訴訟になると、会社側からするととても大変なことでしょうか? →訴訟となった場合、そのための打ち合わせや証拠整理などでの労力や弁護士費用などが掛かります。 また、仮に会社にとって勝訴ないし勝訴的和解になったとしても、会社にと...
弁護士を立てて戦うと、仮に戻れても、降格や左遷など、嫌がらせをされますよね? →違法な降格や左遷をすると再度裁判所を使った手続きが考えられますが、その場合会社側も費用や労力がかかります。 それを見越して嫌がらせなどはされないことは多い...
現在会社が行なっているのは退職勧奨にとどまるものかと思われますので、現時点で不当解雇とはならないでしょう。 退職勧奨に応じない場合に、解雇を行うということであれば、会社の状況や業務の内容等の、個別事情にもよりますが不当解雇となる可能...
【質問1】 証拠としては、例えば、雇用契約書、勤務評価に関する資料、解雇に関する通知書、メールやチャットなどの記録などが考えられます。 具体的には、弁護士の方にご相談されることをお勧め致します。 【質問2】 お話を拝見する限りは、解...
弁護士に依頼したのに、早期に解決しないと不安なのかも知れませんが、 まずは、当該弁護士を信頼して依頼したのでしょうから、よく相談してください。 既に具体的事実を踏まえて交渉が始まっている段階では、このような掲示板で特効薬のような物を得...
先方が弁護士を立てたとなると、まずは、雇用関係について交渉を行い、交渉がまとまらない場合には、労働審判、さらには、民事訴訟となることは十分に考えられます。 どの程度の手間と費用かについては、個別の状況にもよりますので何とも言い難いです...
具体的な基準はありません。ケースバイケースで事例ごとに判断をします。そのため、実務上は能力不足での解雇は不当解雇となりやすいです。 公開相談の場ではアドバイスに限界がありますので、個別に弁護士にご相談ください。
ご理解の通り、労働者は労働関係法令で保護されており、ご指摘のような前職でのトラブルを聞き出し、そのトラブルが理由で経歴詐称になり、それを解雇理由にするということは、一般には困難であると考えられます。
やはりこれは、話し合いで解決することができれば、 時間・労力の観点から、会社にとっては一番傷口が浅く済むということでしょうか? >>一般論としては多くのケースでそのとおりです。 しかし、復職の義務がありますよね? >>結論がそうなる...
1. 能力不足の解雇に関しては正当理由として認められづらく、ご相談のケースのように事前に会社側からの指導等も行われていないとなると不当解雇となる可能性はあるかと思われます。 2. 交渉で従業員側と話し合いをし、訴訟に至る前に解決され...
会社のいかずそのまま辞めたということで特段懲戒解雇などになっていないというのであれば、履歴書に一身上の都合により退職(自己都合による退職)と記載されればよろしいかと存じます。 採用後、前職が懲戒解雇といわれたら、そうではありませんと説...
ハラスメントにおけるヒアリング内容の開示をプライバシー保護や守秘義務を理由に拒否することはあり得ることかと存じます。 処分が会社等の手続に違反する、弁明の機会(告知・聴聞)を欠く場合には、手続違反として処分が無効と判断される余地があ...
この場合、解雇は無効だとして会社に残ることができますか。また、不当な解雇につき、慰謝料、その他の給与などの金銭的な支払いを求めることはできますか。 →解雇が無効とされる場合、復職するということですので復職後も解雇する事由がなければ会社...
反論が何を指しているかに依りますが、基本的には解雇時に解雇するに足る合理的な理由と相当性がないと解雇は無効になる、という前提で検討する必要があるでしょう。 あくまで解雇は有効だという立場を貫き時間が経ってしまうと、後々解雇無効の裁判を...
質問1;裁判所は巨大有名企業に全くびびりません。そこは公平だと信じていいでしょう。 質問2;あなたの実績等を裁判所を通じた文書提出命令申立などで提出させましょう。
解雇された社員が弁護士に依頼し、解雇無効の通知を裁判外で解雇した会社に送付した場合、会社が職場への復帰を認め、解雇がなかりせばの給与の支払いをしない限り、裁判所に提訴するのが一般的な流れになると思います。 そのため、これに対応する弁...
証拠となります。 会社の対応が終始不誠実方は適当なものであったことを示す用途で利用することは考えられるでしょう。
今後、どのように戦えば良いでしょうか? 裁判をすれば良いのでしょうか? →ご相談内容の解雇理由であれば、裁判よりも早期解決が期待できる労働審判の申し立てをしたほうがいいでしょう。