給料1か月を支払うから違う会社を探してくれていい。これは解雇ですか?
給料1か月分を支払うので違う会社を探してくれていい。これは解雇で、解雇予告手当を支払うという意味で合ってますか?→合意退職を前提とした退職勧奨とも解釈できますので、解雇であるのか退職勧奨であるのか確認したほうが良いでしょう。
給料1か月分を支払うので違う会社を探してくれていい。これは解雇で、解雇予告手当を支払うという意味で合ってますか?→合意退職を前提とした退職勧奨とも解釈できますので、解雇であるのか退職勧奨であるのか確認したほうが良いでしょう。
会社を退職する際に、退職の意思表示は通常いつの時点で成立するのでしょうか。 →退職には大きく任意退職と合意退職があります。 任意退職は民法627条1項に基づき労働者が一方的に退職の意思を示してその2週間後に離職するものであり、合意退職...
早ければ早いほうが無難です。 また、時間が経つと解雇に異議がある立場と矛盾する行為(再就職する、退職金を請求する)などがありますので、 これらをしたことで争えなくなることもあります。 多くケースは1年以内に動きますね。
10月26日にいきなり封書で「あなたは昨日付で退職になりました」と来ました。 これって、おかしくないですか? →そもそもあなたが退職届を提出するなど退職の意思表示をしていないのでしたら法的に退職にはなりません。
労働審判を起こす前にこのようなことになってしまい、今後どのようにしていけばいいのか、訴状を取消するとなると労働審判は諦めないといけないのでしょうか。 →まず審判を起こさないことを言ったとしても相手が訴えを取り下げるとも限りませんので、...
その中で少し厳しく注意するのは、おかしいでしょうか。大怪我をしたり、死亡者が出てからでは遅いんです。 何もなく、クビという処置は妥当なのでしょうか。 →解雇については、解雇することについて客観的合理的な理由があり、解雇することが相当な...
半年前に、お酒の席で、事業主から、解雇の予告したと、言われ解雇されたのですが、覚えが、ないのですが、どうしたらよいのですか? →対応については、解雇の内容にもよりますので、解雇であれば雇用主に解雇通知と解雇理由証明書をもらって、それを...
判断能力がない状態での合意は無効です。 一度,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
解雇予告手当を請求しないといけません。 基準監督署に出向いて相談するといいでしょう。 基準法違反なので監督署から行政指導が入るでしょう。
現場往復の交通費は、会社が負担ですね。 現場に行くのは会社の指示ですからね。 業務です。 給料未払いの請求はできます。 勤務日は、あなたのほうでも立証できるでしょう。 また、勤務日と労働時間は、会社が管理する義務がありますね。
訴えられるはずはありません。 しかも相談した行政書士は会社が依頼しているわけでしょう?会社の一員であるあなたが相談をしたからといって、何を責められるというのでしょうか。 全く理解不能です。 退職の希望については流されていると言うことで...
パワハラに当たるかは、言った人と言われた人との関係、言われた際の状況、言った際の言い方や文言など具体的状況にもよるので何ともご相談内容のみでは何とも言えません。 権限がない人が「解雇する」と言った場合に一般的に成立しうる犯罪はあまり想...
解雇は通らない、つまり無効だから、撤回してきたのでしょう。 試用期間の再設定不同意、バックペイは、当然の請求と思います。 会社の復職条件とあなたの条件には、かなりへだたりがあります。 しかし、生活のために、会社の復職条件には同意しない...
>このような場合以前強制的にかかされた始末書の内容を適用され解雇、もしくは自主退職されるのでしょうか? 私は辞めたくもないし本意でもなく始末書にかかされて不快に思ってます。 具体的な事情を詳しく伝えて、面談相談に行ってみることをお勧...
相手が、会社(の上司など)から事情を聴かれた際に認めれば、証拠あり、となります。
それがいいですね。 方針を検討してもらいましょう。
労働審判を起こす前に、労働審判ではなく和解をしませんかと、こちらから会社側に連絡を入れたいと思っているのですが、その際にもう職場に戻るつもりはないから和解金をくださいと言ってしまうと、後々労働審判になった際に、不利にならないか心配して...
不当解雇ですが、短期労働のため、解雇予告手当は不要になります。 使用者都合の解雇のため、少なくとも、残期間の60%の賃金を支払う義務がありますね。
時効の問題もありますが、 >・お風呂に入っている最中にドアを脅すような態度で開ける。 >・寝ている最中をじっとかんしされる。 >・固いドッジボールを思い切りなげつける >・胸ぐらをつかむ これだけの記載では虐待にあたるかどうか判断...
疑いだけでは解雇は出来ないでしょう。 相手の話も聞かないとわかりませんが、あなたにその気がないなら、 セクハラにはならないでしょう。 訴えられても、防戦できるでしょう。
争う点が多いので、具体的な検討はここではしきれません。 あなたが投稿した具体的な内容次第ですが、不当解雇である可能性は十分にあります。 不当解雇の部分を勝てれば費用としてはプラスになるでしょう。 実際に依頼できるか、勝算があるかに...
会社には、労働者の安全に対して配慮をするべき義務があります。 労働者がコロナウイルスに罹患している状態であれば、当該労働者の健康はもちろん、他の従業員への伝染等にも備え、会社側で適切に出勤日の調整や対応をする必要があると考えられます。...
返金の保証はありません。 相手も金額が低いので、法的な請求までして来ることはないと 考えているふしもあります。
毎月、国民年金保険料を払ってますか。 あるいは、社会保険に加入してますか。 給与明細を見ればわかるでしょう。 いずれも未納なら、近くの年金事務所に加入してるかどうか、 未納分はいくらかなど、問い合わせるといいでしょう。
とりあえずは、視力低下の原因を探るために、病院に行かれることをお勧めします。 視力に関してですので、とりあえずは眼科でいいかとは思います。 (ただ、ストレス性でということになると、心療内科の管轄になる可能性もあるかもしれません) い...
どのような働き方をしているのかわかりませんが、きちんと退社手続きをしなければ、保険の関係などで次の職場で困る可能性があります。 困ったときに、結局今の会社に連絡して協力してもらわないといけませんから、いまやるのと同じことになってしま...
雇用というよりフリーランスに近いと言われたとのことですが、契約の実態が雇用契約に該当し、労働者として保護される可能性もあります。 詳細を確認しないと何とも言い難いですので、400万円の支払請求や損害賠償請求が可能か、解雇無効などの主張...
違法なことを頭の中で考えているだけでは犯罪になりません。 刑法等に規定されている具体的な行為があってはじめて犯罪が成立します。
解雇ではなく、自己退職都合として処理されているように思います。 今から何をしたいのかもわかりませんが、基本的に会社に対してなにか請求などをすることはできないと思われます。
ひとつは雇用契約あるいは、労働条件通知書、あるいは、求人募集 条件に違反している可能性がありますね。 ひとつは、あなたが感じたようにセクハラ発言とみることができま すね。