ヒアリングの手続き不備 処分無効
ハラスメントにおけるヒアリング(事実確認)の手続き不備があると思える場合、処分自体の無効を訴えることはできるでしょうか? ヒアリング前には、ヒアリング内容がまとまったら読み聞かせで確認してもらうと説明されましたが、数日して一転、読み聞かせはしない、ヒアリング内容の確認もさせません。と言われました。このように最初の約束を後から反故にされてます。理由は聴き取ったものだから本人への確認はいらないとのことです。とても公平公正とは思えませんが、処分自体を無効として訴えることなどはできるでしょうか?
ハラスメントにおけるヒアリング内容の開示をプライバシー保護や守秘義務を理由に拒否することはあり得ることかと存じます。
処分が会社等の手続に違反する、弁明の機会(告知・聴聞)を欠く場合には、手続違反として処分が無効と判断される余地があります。
ご回答ありがとうございます。最初はヒアリングでの私自身の証言に関しては読み聞かせて確認します。とのことでした。他の人の証言については、読み聞かせも確認もできませんと言われていたのですが。一転、私自身のヒアリングでの証言も確認できなくなったのですが、公平公正かつ適正な手続きと言えるのでしょうか? この様な対応をされていますので、私のヒアリングでの証言が悪い箇所だけ切り取られているのではないかなど、適切に扱われているのかも疑問です。