即日、自主退職した従業員に対して損害賠償を請求できるかどうか?
1。その辞めた従業員というのは契約社員で、雇用契約書ではまだ契約期間も残りがあるのですが「働くのが嫌になったので今日で辞めます」で、一方的に退職願を出して、勝手に帰宅する事は許されるのでしょうか? →契約社員であれば契約期間労働に従事...
1。その辞めた従業員というのは契約社員で、雇用契約書ではまだ契約期間も残りがあるのですが「働くのが嫌になったので今日で辞めます」で、一方的に退職願を出して、勝手に帰宅する事は許されるのでしょうか? →契約社員であれば契約期間労働に従事...
事案の詳細が分からないと回答が難しい部類の相談と思われます。 具体的に資料を持参の上、弁護士の法律相談を受けられることをお勧め致します。 なお、一般的に権原がないにも関わらず無断で名前を語って、契約締結することを「無権代理」といいま...
誓約書のいわゆる競業避止条項についてですが、 裁判では判断が分かれると思われます。 ①在職時に担当した顧客 ②2年間 という限定がついており、①は相当程度限定されますので有効という判断になるのではと個人的に思います。 また、『在職...
誓約書を取る場合、このような条項が入っていることが多いと思います。 もっとも、このような条項があっても、過失による損害については労働者が全額を賠償する法的義務はありません。 多くの裁判例において、重過失があっても損害の5割以下とされて...
本人と連絡が取れているのであれば、両親への連絡は基本的にされる可能性は低いでしょう。 ただ、本件については詐欺や横領となり得る問題でもありますので、被害額を弁償したからそれでおしまいにできるかは分かりません。 両親への連絡が不安で...
ご投稿内容からは、そもそも誰がどのような行為によってどのような損害を被ったのか定かではありませんが、10年程度前の話ということですし、法的な責任が問われる事態は今更想定し難いように思います。
名誉棄損には形式的に当たり得るので、避けておいた方が無難です。違法性阻却事由①事実の公共性②目的の公益性③事実の真実性の証明(もしくは相当な根拠に基づいて真実であると信じたこと)の証明が違法にならない可能性はありますが、証明に失敗する...
退職後の顧客誘引については、 制限について合意をしておらず、 自由競争を逸脱しない態様のものであれば責任は生じないと考えられます。 ですが、ご相談概要からすると、 外形的には、在職中に集客力があった元勤務先を利用して不当な利益を得て...
①訴状提出から1~2週間後が多いと思います。 ②すべての証拠は必要ありませんが、主な証拠がそろってからになると思います。 ③なると考えられます。問題は正当性ないことをどのように立証するかです。 ④請求可能と思います。問題は不当であるこ...
「住所氏名確認」というのは意味がないように思われますし、 委託会社側も受取人側も不自然な言い分だと考えるでしょう。 住所地で受け取っているわけですし、コロナの影響というのは接触を最低限にする目的であるのに、口頭で確認する方がリスクをあ...
>「このまま辞めたら赤字分を損害賠償で貰うことになる」と言われなかなか辞めさせてくれません。 >この場合は払わないと辞めれないのでしょうか? 払う必要はありません。 >そのままバックれて無視してもいいのでしょうか? 無視はよろし...
閉店に伴い、会社側から例えば以下のような理由で解雇される可能性が想定されます。 ・普通解雇(能力不足等) ・整理解雇(営業不振による人員削減) 普通解雇、整理解雇、労働基準監督署から除外認定されなかった懲戒解雇の場合、原則として30...
そうですね。 証拠を確保しつつ、実害が生じたら弁護士へ相談という流れでしょうか。
あなたに不当利得金が発生しているわけでもないので、今後改めればいいでしょう。 指摘を受けたら謝罪すれば済む話ですね。 損害賠償されることはないでしょう。 終ります。
刑法上の器物損壊罪は、「故意」に基づく場合のみ処罰されます。 交通事故のように「過失」で壊してしまった場合は適用されません。
大変なお怪我をされ、その上過酷な労働環境に置かれ、お困りのことと存じます。まずはお見舞い申し上げます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 ご相談者の具体的な会社内での立場や入手可能な証拠資料...
会社側、事務所側の対応に問題があるかと思われます。 また、契約をしていないのですから勝手にアカウントを削除すること自体も問題となり得るでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
誓約書は、あなたの自由を過度に制限するもので、無効と思います。 また、罰金や違約金の定めは、労基16条に違反するので無効です。 地元弁護士に相談するといいでしょう。
>特に上司から何か言われたわけではないのですが、もしバレた時はどうすればいいでしょうか? 事実を認め、謝罪すべきでしょう。 >また、懲戒解雇になる可能性がありますか? 頻度や態度からして、懲戒解雇にまではならないと思われます。 ...
実際にどのような内容の契約書だったのか、その後の会社側の対応、こちらの対応がどうだったのか等の具体的な事情次第ですが、一般的には退職したことによる損害賠償は認められないケースの方が多いでしょう。 契約書等をご持参の上、個別に弁護士に...
>会社の登記で代表の名前はありますが、その上司の名前がないですが、上司宛にも会社の住所で申請可能でしょうか? 本人に聞いてみてはどうですか?
【職場上のコミュニケーションの範囲内ですが、同僚への労いの言葉や同僚の集うプライベートな会への誘い】というくらいのやり取りであれば、プライバシーとして保護される内容ではないと思います。 一方、「つきまとい」と評価される行為だとも思えな...
お返事がおそくなり畏れ入ります。そうなると、業務上横領の線は少し可能性が高まるかと思います。 告訴や被害届が通るかどうかは、被害金額を含めどこまで証明ができるかに掛かっていますので、一度直接面談等で資料を交えながらご相談されることをお...
会社ぐるみで行っていたのか、個人が独断で行っていたのかによっても変わってきますが、いずれも詐欺の共犯となり得るでしょう。 会社内の処罰においても懲戒解雇をされるリスクもあるかと思われます。また、それにより会社に損害が生じていた場合民...
ココナラのサービスを利用して取引をする際に双方に課される利用規約のようなものがあれば、それを前提に解決を目指すことになると思われます。
当日欠勤した時の罰金2万円も違法ですね。 辞める時の賠償金も違法ですね。 支払い義務はありません。 労基署に問い合わせて、労働総合センターに相談に行ってもいいでしょう。
裁判所には在職中・退職後の両方の事案が持ち込まれていますので、どちらのタイミングにするかで決定的な違いはないように思われます。 むしろ、どのような行為をセクハラ、パワハラと主張し、どのような証拠で立証して行くのかという視点が重要かと思...
まず、退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意...
>警察沙汰になったりするのでしょうか? → 会社が警察に被害届を出す等すれば、警察の捜査対象となる可能性はあります。ただし、被害額等に鑑みれば、起訴には至らない可能性があります。 >処罰としては、解雇なのでしょうか? → ...
民事訴訟での対応も可能ですが、通常は労働審判の方が判断がでるまでの期間などについてメリットがあり、労働審判を選択する場合が多いように思います。 地位確認については内容によってはできる場合もあるように思います。 利用できる制度や進め...