通勤手当の過払い分について、返還ではなく、損害賠償請求される可能性がありますか?
通勤手当の変更届けを提出しなかった事で過払いが発生した場合の損害賠償請求についてです。
届けが提出出来なかった理由。
通勤費は回数券代として支給されており駅の窓口等で割引制度の案内を受ける機会がなく、存在そのもを知ることが出来なかった。よって調べてみようという発想そのものがなかった。
年齢が変ったことで通勤費が変更になるという概念がなく実際に通勤方法や距離に変更が無いため届けでの必要性に気付けなかった。
8ヶ月間正規の回数券代が、振り込まれておりなんの疑問も持たないまま正規料金の回数券やSuicaで通勤通学していた。
上記のような理由により返還ではなく、過失による損害賠償請求をされる事がありますか?
返還なのか、賠償請求なのかはわかりませんが、過払い分の支払いを求められています。もちろん過払い分は、交通機関に支払い済の旨は伝えてあります。今後どのように対応する事が可能ですか?
あなたに不当利得金が発生しているわけでもないので、今後改めればいいでしょう。
指摘を受けたら謝罪すれば済む話ですね。
損害賠償されることはないでしょう。
終ります。