器物損壊は助言した人にも適用されるのか
去年こちらで早急に仕事を辞めたいと一度相談した者です
その後、法テラス経由で弁護士に無料相談をした際に
私には修理代を支払える財産などもないという事で
車をオフィスに返してきたらと言う指示を受けてそのようにしてきました
対面で車の鍵を返すのは怖かったので、書留でオフィスに送り返した所
「器物損壊で話を進めます。助言した方にも同様の処罰を求めます」とLINEで連絡がありました
そもそも、そういう事が出来るのでしょうか?
また、器物損壊と言っても体調が悪い状況で強制的に勤務をさせられ
その上で車をぶつけてしまった経緯です
元々、そのように指示してくれた事務所にも先方から言われた事を
事務員さん経由で伝えておりますが
相談の空きが即日でなく、居ても立っても居られない不安でどうしようもなく投稿させていただいております
家にも訪ねてこられ怖くて出る事も出来ませんでした
LINEでの連絡はその後のことです。
こちらで出来る対処法があればご教示下さい
どうぞ宜しくお願い致します
*11月に働いた分の支払いはされていません。
理由は欠勤した分の補填にあてるという事です
12月に働いた分もそれを理由に支払われないと思います
刑法上の器物損壊罪は、「故意」に基づく場合のみ処罰されます。
交通事故のように「過失」で壊してしまった場合は適用されません。