雇用調整助成金の不正受給で申請業務を行った社員の処罰は?

雇用調整助成金について、不正受給となった場合に、申請業務を中心として行っていた一担当者の社員はどのような処罰(会社内、刑事告発など)受ける可能性があるのでしょうか。

会社ぐるみで行っていたのか、個人が独断で行っていたのかによっても変わってきますが、いずれも詐欺の共犯となり得るでしょう。

会社内の処罰においても懲戒解雇をされるリスクもあるかと思われます。また、それにより会社に損害が生じていた場合民事上の損害賠償債務を負う可能性もあるでしょう。