辞めた塾への未払い給料申請にSNSを利用するのは法律違反になりうるのか。
半年以上前に辞めた塾から給料をまだ支払ってもらえず、労働基準監督署に申告して電話や文書を送る等の対応していただいているのですが、無視されて続けています。そこの塾の塾長は様々なSNSを使い情報発信をしているので、SNSの投稿のコメント欄等に給料を払ってくださいと送ろうと思っているのですが、これが名誉毀損、業務妨害等にあたるのでしょうか?
タイムラインで質問を追加できるかわからなかったのでこちらからも失礼します。もし、給料が支払われない証拠、労働基準監督署とのやり取りの記録等を持っていき少額訴訟をした場合、敗訴するということは一般的にありうるのでしょうか?
名誉棄損には形式的に当たり得るので、避けておいた方が無難です。違法性阻却事由①事実の公共性②目的の公益性③事実の真実性の証明(もしくは相当な根拠に基づいて真実であると信じたこと)の証明が違法にならない可能性はありますが、証明に失敗すると敗訴されるし、発信者情報開示請求自体は違法性阻却事由があっても認められる可能性があるので。
ありがとうございます。では、そのようなことを避けて少額訴訟の方を考えてみることにしようと思うのですが、給料が払われていない証拠等や労働基準監督署とのやり取りの記録を持っていこうと思います。それらが証拠として認められた場合でも敗訴になることは一般的にありうるのでしょうか?
敗訴があり得ない訴訟というのは基本的にないので、あり得るかと言われればあり得るとしか申し上げようがありません。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。