企業からの採用取り消しに対する法的措置は可能か?
採用になった=内定をもらったということであれば、相手からの一方的な採用取り消しは「解雇」に該当します。 解雇に正当な理由がない場合には解雇は無効ですので、争うことは可能です。 なお、「嘘」が事実であるなら内定取り消し事由に該当するかも...
採用になった=内定をもらったということであれば、相手からの一方的な採用取り消しは「解雇」に該当します。 解雇に正当な理由がない場合には解雇は無効ですので、争うことは可能です。 なお、「嘘」が事実であるなら内定取り消し事由に該当するかも...
有給休暇については,労働者の権利ですので,会社側に,業務に支障が出る場合等必要がある場合には日をずらす時季変更権が認められてはいますが,労働者の指定もない状態で会社側が勝手に指定し消化することはできません。
コンプライアンス窓口に相談したことを理由に不利益な取り扱いを行うことは法律で禁止されています。 そのため、内部通報を行ったことにより解雇がされた場合には不当解雇に当たる可能性があるものと考えられます。 また、降格がされた場合にも、不利...
【質問1】 1部上場企業であれば、降格時の扱いを含む人事管理規定がある可能性が高いと思います。就業規則以外の人事管理に関する規程をご確認ください。 違法であるか否かは、原則として「規程に従っているかいないか」で決まります。 役職の降格...
>パートで勤務をしてます 1年契約(4月〜3月)で更新があれば1年更新になっていきます → 今の会社で働き始める際、最初に締結した契約書(労働条件通知書)をお手もとにお持ちの場合、その契約書を見てみてく。その契約書に更新有りとの記...
会社の雇用条件として社員寮の入寮が会社が原因(少なくとも労働者の手続きミスなどでない)であれば会社(使用者)の責任になります。労働契約の内容であれば債務不履行責任(民法415条等)が考えられます。ご参考にしてください。
雇用契約書を見ないと何ともいえないのですが、昨年4月1日より、雇入れ時に交付されるべき労働条件通知書に、異動があり得る場合はその変更の範囲まで記載することが義務化されたので、選択肢として明記されていない場所や業務内容への異動命令は無効...
就業規則は労働者への周知が必要ですので、従業員が閲覧できるようになったとき以降に改訂された就業規則が適用されるかと思います。ただ、仮に争いになった場合に従業員への周知=閲覧が4月ころからであった事実の証拠(会社が閲覧ができる時期のメー...
1 質問1について 1番いいのは、パワハラを証明するために、録音をすることです。 不当解雇か否かは、会社が解雇させるにあたり正当な手続きを踏んだか否か義問題となるので、解雇された経緯が重要となります。 2 質問2について 労働審...
必要な費用や労力、時間、勝訴可能性等を勘案して、法的措置を取るか否かを検討いただくことになります。 確保されている証拠を持参されて、最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。
> いわば嫌がらせの解雇ですが、能力不足を会社側はどう証明するのでしょうか? どんな業務をされていたのかにもよりますので具体的に予想することは困難ですが、業務処理の量が少ない、質が低い、ミスが多い、上司や同僚との意思疎通に難がある、...
上記の回答について訂正いたします。 労働契約法16条は、解雇が無効となる場合の規定であり、懲戒解雇の場合も適用されますが、就業規則に懲戒解雇の規定があることを前提とした内容になります。 そのため、懲戒解雇の規定が就業規則に定められてい...
タイトルには「公表」とあり、ご質問との齟齬がありますが、メモする行為自体は何ら違法行為ではありません。ご安心ください。
給与が全額支給された上で、その後支払うということで良いかと思われます。勝手に天引きするようであれば労働基準監督署への相談も含めて視野に入れる必要も出てくるでしょう。
権利義務役員(取締役)の権限は、取締役と同様です。仕事に支障はありません。引継ぎを継続しても構いません。
労働者であれば適用されるものです。
まず、ご相談内容につきましては、具体的な事実関係等が重要になりますので、詳細は弁護士にご相談いただくのがよいと思われます。 その上でご質問について回答いたします。 ① 会社がパワハラに対して調査や是正措置を一切取っていない状況で、出...
後々こちら側の付けた傷で無いもの等責任を擦りつけられても困ると考えました。この際、この文言を入れたほうが良いでしょうか? あえて入れなくてもよいですが、契約の趣旨から明示は無くても発生する部分はあるでしょう。 例えば傷などは、記載が...
解雇を争う裁判は、氷山の一角です。 公開の裁判に顕れない和解事案はたくさんあります。 金銭的な負担を覚悟のうえで、解雇の有効性を争う場合もあります。
給与明細等の写しを拡散したといった事案とは異なり,「およその給料を(中略)第三者に漏らされました」という程度であれば,受忍限度を超えていない,あるいは受忍限度を超えているとしてもせいぜい数万円の損害ということで全くの費用倒れになる可能...
就業規則等に、業務上の必要性がある場合に指定できるという規定があれば、業務に支障が生じるのを回避するために、指定することも適法になる可能性があると考えられます。 もっとも、特定の業務のために指定しているのでなく、常に10ー18時の勤務...
「支払いに応じる代わりに今後かかわらない等の書面を交わしてもらうべきでしょうか?」 →相手方が関わらないという条件に応じるか次第になってくるかと思われます。相手方が支払は受けるが競業避止義務は課したままにするという条件を提示されるおそ...
契約内容次第で、違約金条項が有効か無効かの判断が変わる可能性があるかと思われます。個別に弁護士に相談に行き、具体的なアドバイスを受けると良いでしょう。
個別の特約があったものとして請求が可能な場合があるかと思われます。相手からの発言の記録については証拠として保有しておいた方が良いでしょう。 ただ、弁護士を入れる場合、費用的に赤字となってしまう可能性が高いように思われます。
不明です。会社の方で定期的に通電の電話番号等を確認する等、チェックが入るのであれば判明する可能性はあるでしょう。
有給休暇を取得する日は事前に申請しなければならないと考えられており、労働者が当日に有給申請した場合に、使用者である会社が有給として扱う義務はありません。そのため、本来的には欠勤と扱われます。 有給と扱うかは会社の裁量ですので、会社の対...
競業避止義務と秘密保持義務の問題と窺われ、ご記載の事実関係では断言いたしかねますが、一般的には競業避止義務違反となる可能性は高くなく、秘密情報を漏えいしない限りは秘密保持義務違反とはならないものと考えられます。 競業避止義務は憲法上...
まずは、弁護士に相談することをおすすめします。 サービス残業をしたこと(無給で残業したこと)をタイムカードなどである程度把握できるのであれば、それについては請求可能です。 また、フードコートを撤退するということですが、その「会社」自...
退職をする際に保証人を記載しなければならない法的な義務はないでしょう。一般的にも辞める際に保証人を立てるということは行わないケースの方が多いかと思われます。
ご投稿内容のような経緯等からすると、労働契約法第14条に照らし、そもそも、出向の必要性、対象労働者の選定の適切性等につき疑義があり、権利濫用と認められ、出向が無効となる可能性があるかもしれません。 ただし、出向の違法性を争う場合には...