個人経営店が閉店した場合の解雇予告手当てや給料未払いについての法的対処方法について
一か月の予告期間を置かない解雇ですので、解雇予告手当の請求ができます。 給料については、解雇の日から7日以内に支払う義務があります。 ただし、解雇予告手当を先に支払ってもらうように希望しましょう。 給料については他の債権(未払賃料な...
一か月の予告期間を置かない解雇ですので、解雇予告手当の請求ができます。 給料については、解雇の日から7日以内に支払う義務があります。 ただし、解雇予告手当を先に支払ってもらうように希望しましょう。 給料については他の債権(未払賃料な...
経理上経費をつけておきながら支払わないことは違法です。架空経費による脱税と言われかねませんし、税務署に申告されたらあなたに税金の支払義務が発生してしまいます。やめさせた方がいいでしょう。
下請法違反になると思われます。 管轄は、公正取引委員会か中小企業庁となります。 どちらか分からないので、 https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/pointkaisetsu.pdf ここの管...
あなたの職場でシフト制作にどのような資格が必要なのか分かりませんが、労基に伝えること自体は問題ないかと思います。
本来会社が加入するべき社会保険や労働保険に加入していないのであれば、年金事務所やハローワークに対し、確認請求という手続きをとることで、会社に対し役所のほうから加入を促してくれることがあります。 まずは、これらの役所に相談してみてはい...
具体的な勤務状況を聞かなければ断定できませんが、実質的には労働契約に当たる可能性が高いでしょう。 判断基準としては、指揮監督の程度や、時間や場所の拘束性を考慮されます。 労働契約に当たる場合には残業代などの請求権が発生します。
労働契約の場合、退職の時期に関わらず賃金の支払いを拒否することは許されません。 業務委託契約では、債務不履行に基づく損害賠償請求権と報酬支払請求権を相殺し、報酬の支払いを拒否することは想定されます。 ただし、そもそも債務不履行や損害...
労働基準監督署に相談しましょう。 使用者には労働条件の通知義務があります。相談者の会社はこの義務に違反しているので、通知させることができます。 相談者から伝えても対応しないと思うので、労基署に相談した方がよいでしょう。
揉めている内容が分からないため一般論での回答になります。 まず、②話し合う義務というのはありません。 話し合った方がよいかどうかは、法律論ではないので相談者の戦術的な判断になります。 私の意見としては、訴えたいと言っている状況であれ...
「①~④の条項と引き換えに返金をする。」という形で和解書を作ることになるでしょう。 相手次第ではありますが、返金されるのであれば、これらの条項を入れることは応じると思います。
実際の契約内容によりますので、契約書をもって相談に行ったり、交渉を代行してもらうことをお勧めします。 基本的には、契約期間内であれば一方的に契約を解除することはできません。 事務所側に契約違反がある場合にはそれを根拠に解除をすること...
あなたのご事案は、場合により、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が適用される可能性があります。 また、業務の実態などから判断して、あなたが「労働者」と認められる場合には、労働関係法令が適用される可能性があります。 これ...
退職後の競業避止義務については、職業選択の自由があるため、限定した範囲でのみ認められます。有効性の判断においては、競業禁止の期間、場所的範囲、制限対象となる職種の範囲、代償措置が考慮されます。 相談者のケースで競業避止義務が有効である...
一般論としては、労働条件の不利益変更は、労働者の同意や就業規則の変更などの手続きが必要であるため、何も説明がないのであれば手続きに違反している可能性があります。 具体的事情が分からないため、個別の判断が難しいので、職種、雇用形態、給...
一度、管轄の労基署に給与未払い等について相談しては如何でしょうか。 もし、契約書どころか、雇用条件が分かるもの(雇用条件通知書など)すら交付を受けていない場合は、その点についても労基署に相談されるとよいでしょう。 労基署の方で、労働基...
まず、あなたに定まった住居や同居家族等がいらっしゃるようであれば、逃亡のおそれまでないでしょうから逮捕までされるようなご事案ではないように思われます。 >④位置情報の不具合なのか、現在地ではなく自宅の防水携帯の位置で注文を受けてしま...
相談者の業務実態が不明であるため、一般論的な回答となりますが、労働契約の場合には、違約金の定めをすることが禁止されており、また理由を問わず2週間前の告知で退職することができます。 このため、実質的には労働契約である場合には、違約金を支...
質問1については、指揮監督の程度が強いため、労働契約として扱われる可能性が高いと考えられます。 質問2については、相談者がどのような希望を持っているかが重要です。 一般的には、何らかの請求をするために質問1の検討が行われます。 多く...
給料の一部が5月分で支払われる予定がある場合、それを避ける目的であるかもしれませんし、単に書類上の不備を修正する目的であるかもしれません。もしも契約期間が4月までだった場合、期間終了を明確にする意図があるかもしれません。どちらにせよ、...
契約書の内容をきちんと見ないと断言はできませんが、違約金が高額に過ぎるので無効であると主張できる余地はあるし、業務委託の内容如何では解除は認められるでしょう。契約書を持参して弁護士に直接相談してみてください。
会社からどのような処分をされるかは分かりません。 懲戒処分をされた場合には処分が過剰であり無効であると主張して訴訟を行うことになるでしょう。 行為が原因で部下が病気になった場合にはそれによって発生した損害を請求される場合があります。
業務委託の形式をとっていますが労働契約に近いケースであり、労働契約としての制約がかかる可能性が高いと思います。 したがって、一方的に退職の意思表示を行って2週間が経過すれば退職できます。 損害賠償については請求できない可能性が高いと思...
具体的な契約書などを見なければ確定的なことは言えませんが、A社とB社両方を被告として訴訟提起をすることになるでしょう。 調停などで解決するかは相手方次第ですが、すでに代理人がついて支払拒絶していることを踏まえると不成立などで終わる可能...
退職している以上応じる必要はないでしょう。法的ではないマナー上の義務として考えても時間や頻度が大きすぎると思います。 賃金相当額を支払わないのであれば協力しないという対応でよいでしょう。
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終...
社員寮住まい、誓約書あり、競業避止義務あり等の事情からすると、退職に向けての進め方や方法等を慎重に検討して行くのが望ましいご事案かと思います。 そのため、お住まいの地域の弁護士に依頼し、会社との交渉にあたってもらう方法が考えられます...
労働環境としては法律上問題が多いと思います。 辞めたい、労働環境を改善させたい、損害賠償請求をしたいなど相談者としてどうしたいかを意識してお近くの弁護士に相談してみてください。
懲戒処分の有効要件として、根拠規定の存在が必要です。具体的には、「あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくこと」「その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが採られていること」が必要と解されています。したが...
紹介料を受け取る仕組みにするならば、有料職業紹介に該当するので、許可が必要でしょう。 無料ならば許可不要ですが。
就業規則と労働条件通知書次第です。 その内容によっては、争いうる余地があります。労働条件通知書は確認されて、就業規則や給与規定は取得して確認しましょう。 事前の推測での想定年棒は、あくまで推測、求人の広告文句にすぎません。 これが給...