診療所の急な休診で減った給料の保証は可能か?
現在診療所で勤めています。
スタッフは約10人です。
院長には小さな子供さんがいて、全ての行事に参加する為、シフトができているのに急な休診にしたり、連休も多く取ります。
その度にスタッフの給料は激減してしまい、働いている私たちにとっては生活が関わるので困っています。
この様な事に全額ではなくても給料保証の様な事をして欲しいと思っておりますが、これは労働基準法などにその様な内容はないのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
雇用契約も契約ですので、雇用者側の都合で契約違反する(労働業務を受け取らない)と全額支払いが必要です。
雇用者に責めがない場合でも労基法上は下記の規制があります。
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
岡田先生ありがとうございます。
こちらはフルタイムパートでも適応でしょうか?よろしくお願い申し上げます。
労働者であれば適用されるものです。