就業規則の施行日が遡及する場合の法的影響は?

就業規則について質問があり今年度の就業規則を見たいと上司に聞くと会社の就業規則が改定中でまだ出せないと3月に言われました。その1ヶ月半後に就業規則が出来上がって閲覧ができると言われたので見ると改定された就業規則の施行日が昨年の10月からになっていました。
この場合は昨年の10月から就業規則の中身が実施されているのでしょうか?

就業規則は労働者への周知が必要ですので、従業員が閲覧できるようになったとき以降に改訂された就業規則が適用されるかと思います。ただ、仮に争いになった場合に従業員への周知=閲覧が4月ころからであった事実の証拠(会社が閲覧ができる時期のメール等)は保存しておくことをお勧めします。ご参考にしてください。