慰謝料の請求は可能でしょうか。
ご記載いただいた内容を前提としますと認められる可能性はあるかと思いますが、具体的に可能であるか否かは訴状の記載や尋問の内容等に依りますので、裁判記録を持参した上、近隣の弁護士にご相談されることをおすすめします。
ご記載いただいた内容を前提としますと認められる可能性はあるかと思いますが、具体的に可能であるか否かは訴状の記載や尋問の内容等に依りますので、裁判記録を持参した上、近隣の弁護士にご相談されることをおすすめします。
先方に債務不履行があり、契約解除という帰結になるのであれば、引っ越し代を請求することもあり得るかと存じます。 他方で、上記同様、契約解除ではなく中途解約に過ぎないということであれば、引っ越し代まで請求することは難しいかと存じます。 も...
令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合...
基本的には、大家が入ることができるのは修理に必要な範囲内のみでしょう。 ただ、その他修繕の必要性がある部分については、立ち入ること自体は違法とならない可能性はあります。
契約書や解除証書の内容次第ですが、特に定めがなければ、返還期限の翌日(2022.11.1)から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金が発生するかと思います。 ただ、金額と利率に鑑みますと、例えば11/1に返金された場合の遅延損害金は...
国交省で、作業後との単価を公表していますので、それが一応の目安となります。 ただ、まずは、相手関係者と協議をして、その上で先方から提案された金額が妥当かどうかを別の建築士に相談してみるのがよいと思います。
契約書が二重になってしまう可能性については、今回締結し直す契約書の条項の中に、今回の契約締結により、以前の契約書は効力を失う等の条項を追加すれば良いと思います。 ご参考にして頂ければと思います。
契約書に本件のような場合を想定した規定が定められていると思います。契約書を持参の上、お近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。
・賃料値上げの理由は『近年の棟内成約賃料の実績に基づき、当該居室も賃料増額を行いたい為』という理由になります。上記条文に基づくと、適切な理由のように感じますが、適法でしょうか。 → 土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により...
サブリース契約(定期賃貸借でない通常の賃貸借契約を前提とします)にも借地借家法の適用があり、正当な事由がないとオーナー側からの解約の申入れは認められないのが実情です。 基本的にオーナー側に、同物件の自己使用の必要性があるなどの事情が必...
そのようによめます。
自然死でも死後長期間放置され,特殊清掃が実施されたような場合には告知義務の対象になりますが,隣接住戸でそのようなことがあったというケースでは,隣接住戸については告知義務の対象にならない,というのが,国土交通省の告知ガイドラインの内容で...
一括請求になるので、借り換えができれば、一番いいですね。 ロ―ン残高より時価が上回っていれば、金融機関は、いつでも 回収可能ですから、応じてくれる可能性はあるでしょう。 当該銀行のほかに複数の金融機関に相談するといいでしょう。
契約書を見てみないとわからないですが、一般的な契約書の条文では無断転貸(大家に無断で他人に又貸しをすること)を禁止することはあっても他人を呼び入れる行為そのものを禁止しているものは少ないと思います。 他人を呼び入れることで騒音等の被害...
>このような状態の中、九月中旬にAさんが病死された >この場合、相続者に上記対応を依頼できるのかを相談したい Aさんの相続人がAさんの負っていた債務を相続することになりますので、依頼(請求)は可能ですが、相続放棄をされた場合には、別...
退去費用を巡ってトラブルになっているからと言って、家賃を支払わないでいると、今度は家賃の未払いが解除の原因になってしまうので、お気をつけ下さい。 何を理由に退去を求められているのかにもよると思われます。 虚偽、管理不履行というのも、...
ケースワーカーに相談します。 かりに退去する場合も、転居費用を出してもらう必要がありますからね。 収入支出表を作成して、無駄な出費を確認しながら、ケースワーカーと 今後について相談をすべきでしょう。
おそらく、民法395条の明渡猶予の問題に直面されている可能性がございます。 賃貸借契約書、重要事項説明書などを持参の上、対面での法律法律相談を受け、以下の事項などにつき、アドバイスを受けることをご検討下さい。 ①物件の登記情報、賃...
レンタルオフィスの契約がどういう性質のものか分かりませんが、いずれにしても難しいと思われます。 まず賃貸借契約であると仮定します。この場合、民法上、契約期間の定めがある場合、中途解約の定めがない限り、中途解約することができないものとさ...
お気持ちは理解できるところですが、お調べになったとおり、敷引特約も基本的には有効とされております。 まして、返金がないと実際に説明され、(不満はあるにせよ)それを受け入れたのであれば、尚のこと敷金返還を主張することは難しくなるかと存じます。
それは、相手の考え方次第です。
>出来れば内容証明からスタートしたいので、よろしくお願いいたします どちらの立場からのご質問なのか分かりませんが、安否確認が必要になった理由は何でしょうか?
契約書や名義変更に関する書面を確認したわけではないので断言はできませんが、可能性はあります。
法人名義の領収書と引き換えに、現金を手渡しすることになります。 あらかじめ、作成を依頼しておくといいでしょう。
・「300万円を進捗により5回に分けて支払う」 → 契約書は締結されていますか。契約書は作成していない場合、見積書や請求書などはありますか。 ・建築士に確認したら、もう130万の経費がかかっている 予算を500万もオーバーすることに...
契約書に書かれていなくても、貸主は、法律上、修繕義務を負いますが、1万円はどのような理由で値引きされたのでしょうか?
◯生活保護費の使い込みもあり、連帯保証人を抜ける方法はないものか? →残念ながら債権者が合意しない限り、一般的に連帯保証人を抜けることはできません。
ご指摘のとおり、原状回復費用は賃借人・連帯保証人が負担すべきものですので、ご質問者様が連帯保証人に対して原状回復費用相当額を支払う必要はないと思料いたします。
契約者ですから、同居人に無断で賃貸借契約を解除することも法律上は不可能ではありません。 とはいえ、同居人が勝手に住み続けた場合、あなたが家賃分を支払い続ける義務がありますし、同居人が出ていくように協力しなければなりません。 ですので...
表題でご指摘のとおり、最長である不法行為責任の客観的起算点(不法行為時から20年)を前提にしても、購入時から26年経過しているとのことですので、残念ながら消滅時効が完成している可能性が高いかと存じます。