水漏れの調査費用の支払い義務について

アパート借り主です。
①水道料金がいつもより高く、また玄関外の共有部分の水溜まりの件も気になっていたので、管理会社に水漏れかも知れないと連絡する。
②管理会社が委託した業者が調査に来る。→調査費用27000円
③調査の結果、建物とは関係ない水道管からの漏れだと分かる。(敷地内)→これは水道局の管轄。
また水道料金に関しては、これだけの水漏れが建物内で起こっていれば相当金額が高くなると言われた事と、思い返してみれば水道をよく使った月であったことから許容範囲の金額だと思い直した。結果、私の部屋の漏水はないという調査結果。
④水道局が修理しにくる。
⑤調査費用を払えと管理会社から連絡が来る。
→建物内の水漏れは大家持ちだから調査費用も大家持ち。建物外であり、また建物内の漏水はないという調査結果だったため調査費用は私持ちにとなると言われた。
⑥火災保険に聞いてみる。→私が起こした事故ではなく、また家財に被害がないため保険は降りない。水漏れ調査費用負担付きの保険ではない。
⑦水道局に聞いてみる。→今日の修理代は水道局持ち。だけど、調査費用に関しては管理会社と借り主で話し合って下さいと言われる。

【質問1】
調査費用は私が払わないといけませんか?

私見ですが、
本件で、水漏れの原因を調査することは、貸主の義務の範囲だと
思いますね。
貸主は、居住者に対して、快適に生活できるように注意し、配慮
する義務があるからですね。