建物明け渡し訴訟内における民法第611条に基づく家賃減額請求 明渡

現在私は家賃の受け取り拒否をされており滞納状態なのですが、滞納家賃の即時支払いおよび物件明け渡しおよび明け渡しまでの家賃支払いの請求訴訟(以下、明渡訴訟)を起こされました。
しかも、なぜか訴状には私が家賃の支払いを拒否したかのように書かれています。
スラップ訴訟であると認識しており、明け渡すつもりはありません。

ところで、この物件の重要事項説明書には居室内にtvアンテナがあると記載されておりますが、実際にはありません。
なので家賃滞納期間中に「tvアンテナをつけてくれ」と言う旨の内容証明郵便を貸主に出しました。

そして、明渡訴訟内で民法第611条1に基づく家賃減額請求を行いたいと思っております。
そこで、以下が質問です。

1.そもそも明渡訴訟内での家賃減額請求は許可されましょうか?

2.契約した2019年時点の民法第611条1は以下のとおり書かれています。
「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。」
重要事項説明書に記載されている設備が(滅失ではなく)ない場合でも、家賃の減額請求は認められましょうか?

3.前述のとおり家賃の支払い請求がされておりますが、滞納家賃を即時満額支払う方がいいでしょうか?
また、訴訟期間中の家賃も満額支払う方がいいでしょうか?

4.家賃を満額支払った場合に、家賃の減額が認められた場合、すでに支払った家賃のうち、tvアンテナの設置を要求する内容証明郵便が貸主に到達した後の家賃に関しては減額分相当は返金してもらいたいのですが、明渡訴訟内で返金請求は許可されましょうか?
それとも返金請求は別に訴える必要がありますか?

1,許可されないですね。
2,可能と思いますが、手続きは調停前置なので、調停申し立てからです。
3,いずれも満額払ったほうが、いいでしょう。
4,調停でやることになります。
減額が認められたなら、使用できなかった期間の減額になるでしょう。