失踪宣告・相続放棄・賃貸契約

相続放棄についてです。

父が失踪して、再来年で7年となります。その際に、失踪宣告をすることを考えていたのですが、今母と私・弟が住んでいる父契約の賃貸を解約すると「相続」にあたり、相続放棄出来ないとインターネットで拝見しました。
①敷金礼金0の賃貸物件ですが、大家に事情を話し、母が代理で契約解除、息子である私が新規契約を行うとすると私たちは「相続」となってしまうのでしょうか??

②父は失踪前から多額の借金を抱えていたので、相続する気持ちは1ミリもありません。この場合、失踪宣告は行った方がよろしいでしょうか?それとも、失踪宣告は行わずこのまま生活し続ける方がよろしいでしょうか?

③今まで家賃契約更新は母が行っていましたが、あと半年程で次の家賃契約更新があるため、どうすれば良いか頭が痛いです。また、コロナ禍による「特別定額給付金」が父親名義の口座に振り込まれたものを、母が引き出したのも今となっては気がかりです。

ご教授いただけますと幸いです。

1,相続になることはないので、その方針で進めるといいでしょう。
2,失踪宣告の申し立ての前に、住所異動がないか、戸籍の付票をとってみると
いいでしょう。
急いで申し立てることはないでしょうね。
3,契約者を、あなたに切り替えてもらうといいでしょう。
給付金を使用しても、あとで問題になることはありません。

内藤先生、迅速なお返事ありがとうございます。

①現段階で、父は死亡していないため「相続」には当たらないという認識で宜しいでしょうか?いつか父がどこかで亡くなった際に、この賃貸契約の影響で多額のマイナスの遺産を「相続放棄」出来ないケースにならないかとても心配です。

②かしこまりました、失踪の申し立てをするのは一旦保留の方向で進めたいと思います。
それに伴い、父が失踪する際に置いていった、必要箇所を署名した離婚届があるのですが、母が賃貸契約を代理で解除した後、提出してしまってもよろしいでしょうか??

③ありがとうございます。給付金の件、とても安心いたしました。
契約者を私に変えた後、父の住民票はこのまま変更せずに置いたままで宜しいでしょうか?

様々なことを質問してしまい、申し訳ございません。内藤先生のおかげで重圧が軽くなってまいりました。

1,いいですよ。その認識で。
2,提出していいですよ。
3,そのままでいいですよ。