将来的なトラブル回避のため契約書を交わしておきたい
・20年以上、無料で住み続ける親族がいる
・12-13年前に、自宅を新築(土地私名義/家屋借地人名義)
・使用貸借契約書を交わす事を依頼するも拒否
法的に書かせる方法はあるか?
・20年以上、無料で住み続ける親族がいる
・12-13年前に、自宅を新築(土地私名義/家屋借地人名義)
・使用貸借契約書を交わす事を依頼するも拒否
法的に書かせる方法はあるか?
→残念ながら法的に契約書作成を強制することはできません。
・20年以上、無料で住み続ける親族がいる
・12-13年前に、自宅を新築(土地私名義/家屋借地人名義)
・使用貸借契約書を交わす事を依頼するも拒否
法的に書かせる方法はあるか?
→法的に使用貸借契約書を書かせることはできません。
ただし、12-13年前に、自宅を新築した際の事情が不明ですが、20年以上、無料で住み続けているのであれば、使用貸借の期間を定めていなかったとしても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したとして、使用貸借契約を解除できる可能性があります。