個人が、不動産業者に対して訴訟を起こす場合は、会社宛てor担当者宛てどちらでしょうか?
この度は失礼いたします。
不動産賃貸の契約書で契約違反が見つかった為、訴訟を検討しております。
この場合、
〇当方から、業者に対しての訴訟になるのか?
〇当方から、業者の契約時の担当者に対しての訴訟になるのか?
〇それでも、両方に対しての訴訟になるか?
を教えて頂きたいです。
(実際は、契約時の担当者は退職されてしまっているとの事なので、
業者に対して訴訟を起こすと思います。)
あと、業者がフランチャイズ店となります。
業者にはまず、内容証明郵便を送付予定ですが、
ほぼ同じ内容の文章をフランチャイズの本社に送付するというのはありでしょうか?
(加盟店に対して訴訟を起こすというお知らせをしたいです。)
あと、これは質問とは直接は関係ないのですが、
当方が業者に対して訴訟をしたあと、
業者が自社内の担当者(訴訟を起こされる原因となった担当者の行動)に対して、
訴訟をするというのは可能性としてありますでしょうか?
〇当方から、業者に対しての訴訟になるのか?
〇当方から、業者の契約時の担当者に対しての訴訟になるのか?
〇それでも、両方に対しての訴訟になるか?
いずれもありえます。
(実際は、契約時の担当者は退職されてしまっているとの事なので、
業者に対して訴訟を起こすと思います。)
ほぼ同じ内容の文章をフランチャイズの本社に送付するというのはありでしょうか?
フランチャイズであれば、本部と別の事業者になると思いますので、本部に送ることはしないと思います。
あと、これは質問とは直接は関係ないのですが、当方が業者に対して訴訟をしたあと、業者が自社内の担当者(訴訟を起こされる原因となった担当者の行動)に対して、訴訟をするというのは可能性としてありますでしょうか?
ありえます(民法715条3項)。
(使用者等の責任)
第七一五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
早速のご回答誠にありがとうございます。
今後どのようにしていくか、検討させて頂きたいと思います。