給与返還請求について
給与相殺は認められません。 相殺合意は有効と考えられています。 ただ相殺金額を受領しただけでは相殺合意とは認められないでしょう。 争うメリットは乏しいので、労働問題は労働問題として、労基に相談 されたほうがいいでしょう。(私見)
給与相殺は認められません。 相殺合意は有効と考えられています。 ただ相殺金額を受領しただけでは相殺合意とは認められないでしょう。 争うメリットは乏しいので、労働問題は労働問題として、労基に相談 されたほうがいいでしょう。(私見)
試用期間の延長には、就業規則に試用期間の延長があることが明示されている必要がある(明確な根拠が必要)と言われています。 その観点からすると、「新たに採用したものは試用採用とする。試用期間は原則6ヶ月以内とする。」という規定は、単に試...
ご質問はそもそも中学生は労働できないのではないか、というお話かと思いますが、労働基準法では確かに中学生を働かせることはできないとされています。 もっとも労働基準監督署の許可があれば可能です。 道場に問い合わせましょう。
ご友人や職場の仲間とのやりとりは、労働時間に関する証拠となり得ます。 該当するやりとりについてスクリーンショットを作成し、どのスクリーンショットからどの年月日の労働時間について推定できるか報告書にまとめ、ハローワークに提出しましょう。
おそらく脅迫罪としての立件は難しそうなので、次回以降警察に通報すると言われたら、それは脅迫罪に当たりうる発言ですと制止してみてはいかがでしょうか。
労働基準法の考え方からすれば、シフトの変更は、労働条件の変更に なるので、影響を受ける労働者全員の同意が必要でしょう。 変更が認められる場合は例外的で止むを得ざる場合に限定されるので、 指摘の事情はそれにはあたりませんね。 したがって...
○裁判費用はできるだけかからない方がいいのですが弁護士目線で費用対効果を考えて、私が一番得をする訴え方はなんでしょうか?(訴訟の仕方など、簡単な手順で大丈夫です。)正直ストレスもすごかったので親方にはその負担を金銭的に精算して欲しいで...
私見では、 期間限定でのバイトではないようですから、解雇になるでしょう。 予告手当として、最大限1か月分のバイト代が必要だと思いますね。
パワーハラスメントに該当する可能性はあります。 一般に労災にはならないですが、あなたがこういった指示によって鬱などになった場合には労災認定される可能性もあります。
契約書にその旨の記載がなくても、無断欠勤によるメンズエステ側に損害が発生したことによる損害賠償請求の可能性もありますので、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧め致します。
相手会社に参加の可否を訪ねる書面が通知され、参加の回答がくれば、 期日調整をするでしょう。 関係者が多いため、調整に時間がかかるでしょう。 期日が決まれば、期日通知が来るでしょう。 労働局に電話して、今後の見通しをたずねていいですよ。
あくまで一般論ですが、元の職場に戻る方は少ないです。 どんなに不当な解雇であったとはいえ、不要宣言されたわけですから戻りにくいですし、戻った後も気を遣います。 そのため金銭解決を選ぶ方が大半です。 申請してからの連絡はもとの申請書の...
個人の自由を、会社規則で、どこまで規制できるかですね。 事例の詳細は存じませんが、あなたの場合は、髪を見せる仕事では ないようなので、必要性も合理性もないでしょうね。 訴えるつもりなら、弁護士に過去の事例を分析してもらうといいで しょう。
休んでください。 会社には一報してください。 つなぎとめても断ってください。 あなたの権利です。 録音しておくといいですね。
①第一に有給休暇の取得予定を伝えたところ、 時季変更権がある趣旨の説明があり、まとめて取得しないで欲しいと言われましたが、従う必要はないでしょうか。 詳細を確認しなければなりませんが、一般的には退職時には時季変更権の要件を満たさない...
病院は、手当てを派遣元に支払う義務があるでしょう。 支払いがなければ、不当差別になりますね。 派遣元も、事実関係を承知しているなら、病院に請求 する義務があるでしょう。 一度労基に働きかけてみるといいでしょう。
お悩みの有期雇用契約期間か試用期間かという期間の性質については、最高裁平成2年6月5日第三小法廷判決が一つの参考になるかと思います(裁判所の裁判例検索サイトで全文を見ることも可能です)。参考になさって下さい。 (労働者の新規採用契約...
通勤手当が非課税となる範囲については上限があります。 上限額を超えて通勤手当を支給し、かつ、課税処理をしていなかった場合、税務調査などの際に課税漏れが発覚し、追徴が発生する可能性も考えられます。 ご質問の事案のように、実際の移動時...
パワハラ、セクハラに関しては立証の程度によりますが、会社に対して、安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求できる可能性があります。 裁判等になれば日記の信用性なども争われる可能性がありますが、交渉段階であれば会社が認めてくれるかもしれな...
労働基準監督署へ行き職員の方と話をしたら、 『採用するかしないかは会社の自由』と言われました。 確かに採用前なら自由かもしれませんが、 例え試用期間でも労働契約を交わしたら簡単に本採用しないとはいかないのではないですか? ここに書か...
なるほど。 ただ、まだまだ伺いたいことがございます。 しかし、この掲示板で詳細な事実関係を確認することは難しいので、お近くの法律事務所で相談されるのが良いと思います。
書面での指導とは、「懲戒処分」ではないということを前提に回答します。 会社側としては、きちんと指導していることを後に証明できるように「書面」で指導を行うことを 検討したのだと思います。やむを得ない措置と思われます。
一般の民事調停でしょうか、それとも労働審判か労働局のあっせん手続きでしょうか?どの手続きかによって対応は変わります。労働審判やあっせんならば早期に和解することを勧められる可能性が高いでしょう。
通勤記録から労働時間を立証できます。 質問者様は電車で通勤なさっているので、Suica等のIC乗車券に乗降履歴が記録されています。 弁護士が開示請求をすると、鉄道会社が一定期間の乗降履歴を開示することが多いです。 会社に対して責任追...
残業時間を所定の労働時間としてカウントしているのならば週30時間を超えているのは明白でしょう。 有給は通常の法定日数付与を主張できると考えられます。 また、休憩時間は実際に労働から解放されているかどうかで判断されるため、契約書に3時間...
おかしいです。 残業代未払いですね。 当該条項は無効です。 労基に持って行って行政指導をしてもらうといいでしょう。 ついでに正しい残業代を試算してもらうといいでしょう。
労務受領拒否でしょう。 出社拒否とは若干ニュアンスが違いますね。 会社の責めに帰すべき労務受領拒否なら、賃金請求権があります。 監督署にも問い合わせて確認するといいでしょう。
訴えの内容によるかと思います。また、相手のどのような行為を訴えるのか?ご相談者様のおっしゃる通り、パワーハラスメントだとすると、どのような行為か? あるいは名ばかり管理職で、固定残業代などの問題となるのか? 法的主張はさまざまあります...
ご自身の希望を伝えた上で退職勧奨は断りましょう。 退職勧奨を断った後も会社が退職勧奨を続ける場合は、不法行為となる場合があります。 ご自身で会社と交渉をすることが怖い場合は、弁護士に交渉を依頼することもできます。 会社との話し合いが...
おっしゃるとおり、会社の要望に応える義務はありません。 最低限の引き継ぎだけすればいいです。 会社の要望は必要性を超えていると思います。 やりとりがめんどくさければ、 退職代行を使うのも手です。 退職の方法や退職代行については、...