警察に通報するは脅迫罪になるか。
先程、お電話にて警察に連絡すると言われました。
就労移行支援B型の在宅支援を受けられるどうか確認したかっただけなのですが、どうしてそこまで言われなくてはいけないのでしょうか?
実際、そのお電話の後すぐに管轄の警察書にお電話で確認したところ、そのような連絡は入ってないと伺い、ほっとしました。
この場合、脅迫罪が成立するのでしょうか。
お話だけを聞くと、相手方が警察に通報する正当性もないので、厳密に言えば該当しうる行為だとは思います。
ただし、脅迫罪に該当し得るからと言って、捜査機関が動いてくれるとは限らない(おそらく今回の件であれば動かない)と思います。
悔しいところですが、相手の対応としては対応としては不適切であるため、許し難いところではありますね。
何度か障害者支援センターの担当者(所長さんが私の担当なのでなかなかつかまらない)を通さず直接事業所にお電話して、在宅支援の空きがあるがどうか、私もこの度訪問看護を受けることになったので、在宅支援を受けられるかどうかお尋ねしたいだけだったのですが、以前ケース記録(利用者の様々な生活記録)を情報開示請求してもらおうとして、ご面倒かけたことを根に持っておられるのではと思います。
被害届を提出した方がよろしいのでしょうか。
おそらく脅迫罪としての立件は難しそうなので、次回以降警察に通報すると言われたら、それは脅迫罪に当たりうる発言ですと制止してみてはいかがでしょうか。
ありがとうございました。