個人の事情を無視した、本社都合による、確定後のシフト変更について。
【相談の経緯】
当方、事業所において、
1ヶ月単位の変形労働時間制勤務(シフト制勤務)に従事しています。
先般、本社勤務の社員より、
「再来月の頭に予定していたA氏の異動を前倒し、10日後に転出させたい。 それに伴って、研修中の新人B氏が単独勤務になるまで(約20日間)、欠員1名としてシフトを組み直すように。また、突発的に休日出勤が増えるが、了承願いたい。」
…とのお達しがありました。
これに対し、当事業所の所長から、
① シフトの発表から10日以上経過しており、【通院、旅行、家族行事、趣味、帰省】など、各々予定を組んでしまっている。
欠員下では、そういった個々の予定を取り下げてもらわないとシフトが組めない。
それを強制する権限があるのか。
② シフトの変更に際しては、影響を受けるスタッフ全員の許諾がいるのではないか。
③ 当事業所は、ただでさえ常態的に残業時間が嵩みがちである。
なおかつ、現在は繁忙期ということもあって、半月間欠員で回すと、各々の平均残業時間が65時間を超える。
④ 通院を重ねている者も多く、60時間超の残業には多大な懸念がある。
…旨を説明し、抗弁しましたが、
「業務上の命令」の一点張りで却下されてしまいました。
A氏の異動が持ち上がった段階から、
上記の事情を繰り返し本社に説明して参りました。
その上で、一旦は本社側からも
「欠員にはさせない。研修生が独り立ちしてから異動させる」
というコンセンサスを得ていたにも関わらず、
土壇場になって会社都合で反故にされてしまいました。
本件に対して、「勤務変更は承服し難い」が職場員の総意です。
※ なお、A氏の異動先が深刻な欠員であるとか、繁忙期であるなどといった特段の事情は存在しないようです。
【質問1】
上記の事情において、会社都合による確定後のシフト変更を拒否することは可能でしょうか?
【質問2】
当方は希望休に基づき、旅行の予定を立ててしまっています。中にはキャンセルの効かないチケットも含まれるのですが、上記の事情で旅行そのものを諦めざるを得なくなった場合、会社側に不利益を請求出来るのでしょうか?
労働基準法の考え方からすれば、シフトの変更は、労働条件の変更に
なるので、影響を受ける労働者全員の同意が必要でしょう。
変更が認められる場合は例外的で止むを得ざる場合に限定されるので、
指摘の事情はそれにはあたりませんね。
したがって、拒否可能だと思います。
同意の条件として、個々の労働者の不利益に対し、損害を補償するこ
とで、同意を得ることは可能でしょう。
あとからの請求では難しいでしょう。(私見)