試用期間延長について。
就業規則に「新たに採用したものは試用採用とする。試用期間は原則6ヶ月以内とする。」と書いてあります。
当初の試用期間は2ヶ月なのですが、6ヶ月までは延長があると読み取れるのでしょうか?
「延長」とは一言も書いてない為延長は無効だと主張したいです。
また、求人票に「試用期間 1ヶ月〜3ヶ月」と書いてありますが、3ヶ月までは延長することがあっても、それ以上は無いと主張できるのでしょうか?
試用期間の延長には、就業規則に試用期間の延長があることが明示されている必要がある(明確な根拠が必要)と言われています。
その観点からすると、「新たに採用したものは試用採用とする。試用期間は原則6ヶ月以内とする。」という規定は、単に試用期間が6ヶ月以内であることを規定している過ぎず、延長があり得ることが明記されといないと解される余地もあるかと思います。
また、求人票に、「試用期間 1ヶ月〜3ヶ月」と記載されており、延長があり得ることが何ら記載されていないようであれば、試用期間の延長があり得ることが説明されていたのか疑義があります。
これらのことに基づき、試用期間の延長は無効となる可能性もあるかと思います。
より正確には、雇用契約書、労働条件通知書、求人票、就業規則等の契約条件に関する書面を全て持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい。