退職に伴う有給休暇の取り扱いについて

退職の申し出は先月10/26に行っており、7年半勤めた会社を今年の12月末で退職することになりました。
現在有給休暇は40日間残っています。

①第一に有給休暇の取得予定を伝えたところ、
時季変更権がある趣旨の説明があり、まとめて取得しないで欲しいと言われましたが、従う必要はないでしょうか。

②現在、業務の引き継ぎを行うに伴い、消化できなかった有給休暇を買い取りしてもらうことを現職に打診しています。

万が一、何らかの理由で買い取りを拒否された場合、40日間全消化したいと考えております。
就業規則に引き継ぎ日数などの定めがない限り、
現職に許可なく、今から12月末まで有給休暇を取得することは法律上問題ないでしょうか。

ご回答頂けますと幸いでございます。

①第一に有給休暇の取得予定を伝えたところ、
時季変更権がある趣旨の説明があり、まとめて取得しないで欲しいと言われましたが、従う必要はないでしょうか。

詳細を確認しなければなりませんが、一般的には退職時には時季変更権の要件を満たさないとされています。
退職する以上変更する時期が無いですし、やめるということはその人がいないことを前提に会社を動かすのが経営者の責任ですから。
ですので、関係なく休める可能性が高いです。

②現在、業務の引き継ぎを行うに伴い、消化できなかった有給休暇を買い取りしてもらうことを現職に打診しています。

交渉で合意できればよいですが、有給休暇の買取は法律上の権利ではありませんので、ご注意ください。

まず、就業規則には引き継ぎ期間や退職時における有給休暇の取得については、明記されていませんでした。
退職に関しては退職する30日前までに、退職願を出し、会社が承認することと記されされていました。

また、先ほど上長と面談がありまして、有給休暇の買い取りには応じられないとのことでした。
また、有給休暇の取得日に関しては40日間あるものの、業務状況により取得日を決めていこう、状況によっては出社してもらうことがあると言われました。

この状況的だけで判断する場合、明日からでも有給休暇を取得することは問題ないでしょうか?

また、有給休暇が消化しきれないのは12月末に退職日を定めた私のせいだと言われました。