給与返還請求について

勤怠申請不備による譴責を受けることとなり、処分については労働者に非があるもので異論は申し立てておりません。処分に伴い使用者から一部給与返還を求められており、次回給与からの相殺通知を受けております。本件についてアドバイスいただければと存じます。

1,給与相殺についての適法性(労使協定などでの合意はしておらず)
2,もし給与支給日に相殺金額を受領した場合、相殺に合意したものと見做されるのでしょうか?
3,もし1が不法で2が合意とは見做されない場合、相殺に係る不法行為について使用者側と争う利点はあるものでしょうか?(処分とその事実は認めている中で、相殺を争点として返還義務がなくなる・別途賠償等を請求できるなど得るものがあるのかどうか)

使用者側の労働環境について労基法を遵守していない部分が多々あり、そうした部分は棚上げされたままで本処分のみ受けることに違和感を感じております。相殺を論点に争うのが得策か、相殺では争わず労働問題は労働問題として労基署等に相談すべきでしょうか?

ご助言のほうどうぞよろしくお願いします。

給与相殺は認められません。
相殺合意は有効と考えられています。
ただ相殺金額を受領しただけでは相殺合意とは認められないでしょう。
争うメリットは乏しいので、労働問題は労働問題として、労基に相談
されたほうがいいでしょう。(私見)