専門外の科目を講義することは労災になるのか?
お尋ねしたいことがあります。
大学で専任講師をしています。
しかしながら、明らかに専門外の科目を専門科目として持たされています(有機化学の先生が日本文学を担当するようなものです)。講義も無理をしながらやっています。
しかも自分の専門関係の科目は持たせてもらえず、人材を紹介しろと言われました。
さらに言えば専門外の科目は当然できませんし、まともな講義をできるわけがありません。にも関わらずできないことを叱責され、時に部屋に閉じ込められて詰問され、挙げ句言い訳したら他責思考だと言われました。私自身も我慢できず横柄な態度を取ったという非がありましたが。
また、勤務日以外の休日出勤を求められ、できないからといって、欠勤届けを出すよう求められたこともありました。
これって労働上問題あるのでしょうか?
パワーハラスメントに該当する可能性はあります。
一般に労災にはならないですが、あなたがこういった指示によって鬱などになった場合には労災認定される可能性もあります。