生存中で行方不明の父親の相続を破棄したいです。
残念ながら被相続人(お父様)が生存中の間に、予め相続を放棄することはできません。 今後お父様が亡くなった後に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることになります。その際は、ご兄弟お二人とも手続きが必要です。
残念ながら被相続人(お父様)が生存中の間に、予め相続を放棄することはできません。 今後お父様が亡くなった後に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることになります。その際は、ご兄弟お二人とも手続きが必要です。
こんにちは。 >相続については借金の有無に関わらず放棄する予定でいます。 >その際に今後確認が必要な書類を持ち帰った方がいいのでしょうか? 奥様が確実に相続放棄を行う予定なのであれば特に書類の持ち帰りは必要ないでしょう。 >親戚...
解体業者に解体と滅失登記に関し、必要になる委任状などあらかじめ、 聞いて、字が書けるうちに書いてもらっておいたほうがいいでしょう。 終わります。
相続放棄の手続きの可否につきまして、家庭裁判所に相談くださいと書かれていました。 どのようにしたらいいのかわからずこちらに書かせていただきました。 ・・・伯父が死亡しその妻や子供も相続放棄をした場合 祖父母がなくなっておられる場合その...
>もし支払義務が生じた場合、相続放棄すれば支払わなくても良くなるのでしょうか…? ①御父上の債務については、相続放棄すれば支払わなくて構いませんが、 ②相談者さんご自身の義務については、契約書そのもの(サインした推定相続人はどんな義...
祖母が亡くなったときに、相続放棄をすればよいと思います。 また、祖母が水代を支払わない場合、 あなた方が連帯保証人になっていないのであれば 支払う必要はないと思います。
まず、大前提として使途がどうあれ、相談者さん自身が契約したり、 お母様の債務を保証したりしなければ、返済義務はありません。 ですので、お書き頂いた事情を読む限り、相談者さんにお母様の現夫への返済義務はありません。 対応としては、 ...
お母様から生前贈与を受ける際に、お金の使途(負担)の内容について契約書を作成しておくべきと考えます。
ご両親の借金は相続放棄をすればよいと思います。 使い込みをされた叔父さんが550万円の支払いでよいと承諾しているのに 他の親戚と何を話し合っているのかはわかりません。
祖母の子2人が相続放棄をしたということになるなら,祖母の責任について一切免れ,祖母の責任を承継していないと思いますが,遺産放棄が相続放棄ではないということになると,やっかいなことになるかもしれません。 少なくとも,祖母の不法行為責任は...
(1)借主である母が亡くなった場合、契約は自動的に解除されるのでしょうか。それとも、相続人に自動的に引き継がれるのでしょうか。 →借主の地位は、相続により相続人に引き継がれます。 (2)借主(現借主である母)からの賃貸契約解除の申...
3か月の放棄期間は過ぎてるでしょう。 かりに3人の子供だけが相続人になっても、親権者が法定代理人なので あなたが、後見人になることはないでしょう。
20年以上前に祖母が亡くなり、その後にBが今年亡くなっているので 祖母の相続人は、母とBで、Bがその後に亡くなっているので、Bの相続人であるECDがBが持っている祖母の相続権も相続することとなります。 したがって、遺産分割協議するにも...
ご質問ありがとうございます。 借地に家を建てて住まれていたということは,おそらく地主さんとの間で賃貸借契約を結ばれていたのだと思います。 その場合,賃借人としては,基本的には,賃貸借契約終了時には原状回復義務を負い,建物の解体費用も負...
娘さんが地位を相続しますね。 その部分だけを放棄することはできないので、亡くなる前までに 他の資産は、娘さんに移したほうがいいでしょう。 そのために、有効な遺言書はありませんね。 現在、賃料からローンは支払われているのでしょう。また、...
直接証拠がないので、やってみないとわかりませんね。 覚書でいいですよ。 弁護士を頼まなければ、1万もかからないでしょう。 頼むなら、費用はさまざまですから、お近くの弁護士に 問い合わせるといいでしょう。
民法940条は,「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定めています。 しかし,もともと遺...
私に支払い義務がありますか。保証人などになってはいません。 電話を無視してもいいのでしょうか。 ・・・無視してよいです。親の借金の支払い義務はありません。 義務がなくてもトラブルに巻き込まれたくない、私の家族や職場に迷惑をかけたくない...
その女性とお父様が再婚しているわけではないなら、ただの不法占拠ですので、建物明け渡し請求訴訟を起こせば足ります。とくにお姉さんの相続放棄がしなくても、お姉さまと連名で訴訟をすればいいだけのことです。
解約しても単純承認にはならないでしょう。 親権者であるため、委任状なくとも、法定代理人として手続きできるでしょう。
いずれも問題ないですね。 放棄できますよ。
年金は、生計同一要件をクリアーできるかですね。 年金事務所に匿名で聞いてみるといいでしょう。 処分できるなら処分して、現金と計算書を保管して ください。 保存行為になりますね。 できれば、放棄後にされたほうがいいでしょう。
養子縁組されているということなので、 現夫は養父、前夫は実父ということになります。 実父という地位は消えませんので、 お子さんに万が一のときに、お子さんに子供がいなければ、 実父も相続人となります。
相続放棄をしたのですから,後見人に,父親の兄弟らと連絡をとって,そちらに引き渡すよう言ったらいかがでしょうか。それくらは,後見人の残務処理として,やってくれる可能性があります。 ただ,通帳を預かっていたからといって,何か不利になること...
お父様がお亡くなりになった時点で資産をお持ちでなく借金のみである場合には相続放棄をされるとよいと思います。
親御さんが相続人かどうかというのがまず問題になります。相続人に対しては,相続放棄されない限りは400万円の請求は可能です。 故人の署名もあると思うのですが,筆跡のわかる他の書類があるか,どのような経緯で貸したか,その経緯を証明できるも...
会社をたたむ場合ですが、債務超過の場合には破産手続きになると思います3社ですのでそれなりに費用が掛かるのではないでしょうか。
1 相続により権利義務一切を承継しますので,原則としては債務も相続されます。ただし,今回の相談については,相続放棄をする,時効を援用する,等の対応で実際に借金を払う必要ない可能性が高いケースでしょう。 2 事前に何かをしておく必要は...
そうかもしれません。
特別養子縁組の要件が、実の親による養護が著しく困難か不適当な場合などに限られるため、将来の相続や扶養義務を避ける目的だけでは認められない可能性が高いと思われます。 (例えばマイナスの相続は相続放棄で対応ができますし、親の扶養義務も必ず...