生存中で行方不明の父親の相続を破棄したいです。

父親が30年以上前に、母親と私達兄弟二人を捨てて失踪して以来全く音信不通です。母親は離婚届けを出さず既に他界してます。父親の連絡先や居場所はわかりませんが、私達は転居してないため父親は私達の住所を知ってます。今後父親のあずかり知らぬ借金を一切相続したくありません。父親が生きている内に相続権の破棄は可能ですか?どのように書類作成できますか?
また私達は父親の住所、連絡先を一切知りません。(生存中なのは親族から風の噂で聞いてます)その場合、後顧の憂いが無いよう、兄弟二人分の書類提出はしないといけませんか?

残念ながら被相続人(お父様)が生存中の間に、予め相続を放棄することはできません。
今後お父様が亡くなった後に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることになります。その際は、ご兄弟お二人とも手続きが必要です。

お忙しい折りご回答頂きありがとうございました。