再婚同士でのマイホーム購入、財産について

再婚同士 40代夫婦 私の連れ子二人(15,12才) 相手の前妻に子供1人(知的障害者15才)この年から全部いれると3200万程の中古の家を購入します。共働き名義は旦那です。今の子供との生活に家を購入するのにもし亡くなったりしたら財産分与で前妻との子供にも権利がいきますよね?最悪維持できないかもしれません。なので遺言書?を作成してほしいとお願いしました。そしたら、私の連れてきた子供がもし何かあったら前の旦那が財産をもらう権利があるだよ?それは、どうするの…と逆にいわれました。
そんな法律があるのでしょうか?

①子供が死んだら今養ってない前の旦那が子供の財産を請求できるもの?
うまく、伝わらなければすいません。

そして、家を購入し何らかでローンがチャラにならなかった場合

②私と私の子供ふたり、そして前妻の子供(重度の知的障害なので話したり字を書いたり出来ないとおもいますが)に、マイナス財産となり 残っていくのでしょうか?

生命保険は、私の受取人になっています。
あと、いくらあるかわからないですが銀行貯金とわかっている貯金200万位
会社の老後の積み立て、会社の株、年金の財形貯蓄などあります。

③旦那さんのお母さん、お兄さん、弟は健在です。そこにも財産を分与しますか?

私のつれ子は、養子縁組しています。 なので現夫がお父さんです戸籍上

【前提】匿名さんと現夫は法律婚をしているけど、
匿名さんの子2名(A,B)は現夫と養子縁組しておらず、
現夫の子(C)も匿名さんと養子縁組はしていない、
ということと理解して記載します。

>「財産分与」
ではなく、相続、ということですよね。
財産分与というのは、夫婦が離婚するときに
2人で築き上げた財産を分けることですので。

>問:子に万が一のときに、
前夫(=A,Bの父)が財産を取得することがあるか?

【前提】で、A,Bに子がいない状態で死亡すれば(仮にA,Bに配偶者がいても)
直系尊属である匿名さんと前夫(=父)が相続人になります。

ただ、A,Bが未成年のときは、
A,Bはほとんど財産を持っていないでしょうから(預貯金ぐらい?)、
当面大きな問題になることはないとは思いますが・・・。

>問:マイナス財産となり残っていくのでしょうか?

【前提】で、今時点ですと、現夫が死亡した場合の相続人は、
匿名さん、Cということになります。

なので、現夫にマイナス財産(ローン残債務)があれば、
それを匿名さんとCが承継します
(マイナスの方が多いとして相続放棄すれば別)。

>問:旦那さんのお母さん、お兄さん、弟は健在です。

【前提】で、現夫が死亡して、
マイナス財産の方が多いからと匿名さんもCも相続放棄すれば、
次は現夫の母が相続人になります。

その母も相続放棄すれば(祖父母が亡くなっていれば)、
兄・弟が相続人になります。

情報がたりなかったようで、もう一度お願いします

再婚 今の旦那さまと私の連れ子二人(15歳、11歳)は養子縁組しております。
前妻に、15才子供がおります。

万が一 私の子供が亡くなった場合
子供の財産(私が子供名義にためた貯金)
は、前の旦那(子供の本当の父親)へ
遺産相続(今はまだ子供だし、そんな大袈裟な金額ではないですが)
が発生しますか?
それとも、今の旦那さんと養子縁組してますので前の旦那は関係ないでしょうか?

養子縁組されているということなので、
現夫は養父、前夫は実父ということになります。

実父という地位は消えませんので、
お子さんに万が一のときに、お子さんに子供がいなければ、
実父も相続人となります。