祖父の代からの借地権について

地方で借地に家を建てて住んでいた父が亡くなりました。今後、誰も住む予定はないので、地主さんに土地をお返ししたいと連絡したところ、解体費用の一部を負担するように言われました。具体的な金額はこれから交渉するのですが、残された子どもが負担しなければならないものなのでしょうか。
祖父の代からの借地で、契約書もなく、困っています。100年近く住んでいるので、庭の木も生い茂り解体費用も高額になりそうです。
借地権という言葉を聞いたことがありますが、どうなのでしょうか。

ご質問ありがとうございます。
借地に家を建てて住まれていたということは,おそらく地主さんとの間で賃貸借契約を結ばれていたのだと思います。
その場合,賃借人としては,基本的には,賃貸借契約終了時には原状回復義務を負い,建物の解体費用も負担しなければなりません。(期間満了による契約終了で建物買取請求権を行使できる場合はあります。)
ただし,特にその土地にそれなりの利用価値があり,借地権に価値がある場合には,その借地権の買取との相殺のような形で(厳密な意味での相殺ではありません),処理される場合もあるようです。
また,そもそもその件に関わりたくないということであれば,相続放棄をするという手はあると思います。
以上参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

父の生前、地主から土地を分割して売りたいから返して欲しいと言われたことがあります。そのときは更地にして返して欲しいと言われ、父が拒否しました。
相続放棄も考えてはいますが、そうすると父の弟妹、叔父や叔母のところに話が行くのでしょうか?田舎でみな知り合いと言う土地なので、叔父や叔母に悪いかなと思ってしまいます。

現在も地主側で土地を必要とする事情があれば,うまく解体費用なしで返還できる可能性もあります。これは交渉してみないと何ともというところではありますが。

ご相談者様が相続放棄された場合,たしかに他の親族のところに話がいくことにはなるでしょうが,それぞれが相続放棄をすれば済む話ともいえます。熟慮期間が過ぎると相続放棄できなくなりますので,慎重に判断された方がよいところです。