400万円貸した知人が死去。親御様から回収ができるのか、できるのであれば最善の策を知りたいです。

去年病気で突然亡くなってしまった知人に400万円貸しておりました。
借用書はありますが、ただ相手方の実印ではなく指印を押してある物です。まさか亡くなるとは思っておらず実印を押させなかったことは考えが浅はかだったと反省しております。

先日、親御様に亡くなられたという報告とその際に金銭の貸し付けがあり返済してほしいとお願い申し上げたところ、
そんな金額は払えないの一点張りでした。

亡くなられた知人は多額の生命保険に加入しており(毎月35万円払うコース)、親御様には不謹慎ですがかなりの金額が入っていると思われます。返済お願い申し上げたのはその金額がはいる前でした。

住所と電話番号がわかるので親御様と接触することはでき、借用書原本と弁護士様に頼み内容証明のようなものを手にお話させてもらえば返済に応じてもらえるかなと考えております。しかし、それを拒否した場合になんとか親御様から400万円回収ができないものかをご相談させて頂きたく思います。

一度弁護士様に相談したことがあり、その時にはまず、
親御様が知人の借金や財産などの相続をしないよう動いていないか?(亡くなられて3ヶ月以上経っています)
実印じゃなく指印なので証明ができない(亡くなられ、火葬済み)と言われ、裁判になった場合に敗訴する可能性があると言われてしまいました。

金額が大きい為こちらの生活を圧迫しておりなんとか満額ではない200〜300万円でも返ってきてほしいのでその様な提案をしたりし少しでも返して頂きたいです。

この様な場合、親御様に返済頂くことができますでしょうか?最善の策がありましたら知恵を貸して頂きたく思い投稿致しました。

何卒アドバイスなどよろしくお願い致します。

親御さんが相続人かどうかというのがまず問題になります。相続人に対しては,相続放棄されない限りは400万円の請求は可能です。
故人の署名もあると思うのですが,筆跡のわかる他の書類があるか,どのような経緯で貸したか,その経緯を証明できるものがあるか,など,立証については具体的な状況次第としかいえませんが,実印でなく拇印であっても法的には有効な借用書です。
請求できる可能性はあるので,お近くの弁護士に相談されると良いのではないでしょうか。

馬場様
回答ありがとうございます!
相続放棄は、生命保険の金額も放棄することになるのでしょうか⁇それともならないですか⁇
推定数億円入るプランに入っていましたので、保険金も放棄になるのであれば相続放棄はしていないと考えております。
もし放棄していない場合、なにか親御様とお話しする際あると効果的な書面や材料はございますでしょうか⁇
全て揃えて話しをしにいこうかと考えております。それとも弁護士様に依頼したほうが確実性があがるのであればよろこんで依頼しようかという考えです。
よろしければまたのご回答よろしくお願い致します。

生命保険金は原則として相続財産ではありませんので,放棄の対象になりません。
ですので,相続放棄をして生命保険金は受領しているということもあり得ます。
まず相続人が誰であるのかの確認が必須です。
その相続人に対して,請求していくことになります。効果的な書面や材料は具体的にご相談いただかないと何ともいえませんが,その借用書を本人が書いたと推認できるような事情をどれだけ集められるかということになります。
一度,ご自身で交渉されてみて,埒があかない場合には弁護士に依頼することをお勧めします。

馬場様

御回答ありがとうございます。
相続人が誰かという所をみたほうが良いみたいですね、借用書に関してはワープロで打った文章になるので筆跡が同じなど比較する事が難しいかと思います。

親御様に会う前に、弁護士様に依頼して電話をして頂いたくか、会う機会を作り同席してもらえるのであればより説得力が増すであろうと考えております。
その様な依頼は出来ますでしょうか?
できた場合の費用などはおいくらが目安になるのかを教えて頂けたら幸いです。

できるのであれば必ず返済して頂きたいので、御教授よろしくお願い致します。