突然、整理回収機構から手紙がきました....
突然、整理回収機構という所から手紙がきました。
書かれていた内容は、相続人になられた亡父親の相続分が私に代襲相続されていることが判明されました。と書かれている内容でした。
私の父親の兄、私の叔父さんの奥さんがお金を借りていたみたいです。
奥さんも子供も相続放棄をしたと書かれていました。
父親は25年以上前に亡くなっていますし、それ以降付き合いも一切していませんでした。
叔父さんが亡くなられたこともこの手紙がきて初めて知りました。(約2年前に亡くなられていたみたいです)
そして、今頃この手紙がきました。
相続放棄の手続きの可否につきまして、家庭裁判所に相談くださいと書かれていました。
どのようにしたらいいのかわからずこちらに書かせていただきました。
頭が真っ白になっていて上手く文書で伝えられていないのですが、よろしくお願い致します。
手紙にあるとおり、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをすべきです。そうすれば、債務を引き継ぐことはありません。
自分が相続人になったことを知ってから(今回は手紙を受け取ってから)3か月以内というタイムリミットがあるので、インターネットで相続放棄の手続きを調べてご自身で手続きするか、またはご自身の戸籍謄本を取ってからお近くの弁護士に相談、依頼してください。
相続放棄の手続きの可否につきまして、家庭裁判所に相談くださいと書かれていました。
どのようにしたらいいのかわからずこちらに書かせていただきました。
・・・伯父が死亡しその妻や子供も相続放棄をした場合 祖父母がなくなっておられる場合その兄弟であるあなたの父が相続人となり すでに父が亡くなっているのですから あなたがその代襲相続人となることになります。
あなたにとって伯父の相続は全くメリットのないものですので 家庭裁判所に相続放棄手続をするのがよいです。
伯父が死亡してすでに2年が経過していても あなたが相続人となったことを知った時から3か月以内に手続きをすれば相続放棄は受理されます。
整理回収機構の方に連絡して 伯父の住所を聞き できれば妻や子の相続放棄の事件番号を確認して 管轄裁判所に申し立てをなさるのがよいでしょう。
申立方法・必要書類は 裁判所がネットで公開していますのでそれを参考にしてみてください。
お分かりにならない場合には弁護士に相談されるのが良いと思います。
匿名A弁護士様、森田英樹弁護士様
早速の回答ありがとうございます。
返信が遅くなり、申し訳ございません。
相続放棄の手続きは早急にしようと思っています。
今日、家庭裁判所と市役所へ行きました。
自分の戸籍謄本は取ってきました。
叔父の戸籍謄本(出生から死亡までのがいると言われましたので)すぐには揃えそうにはありません。
祖父、祖母の戸籍謄本もいると言われました。
やはり凄く難しくて、わからないと母と話していて、費用もかかってきますが、弁護士の方に相談するかを検討しています。