内縁関係と婚姻費について
別居しても内縁関係の終わりとは言えません。 内縁解消にはあなたの同意が必要です。 内縁解消までは、婚姻費用を請求していいですよ。
別居しても内縁関係の終わりとは言えません。 内縁解消にはあなたの同意が必要です。 内縁解消までは、婚姻費用を請求していいですよ。
その場合、婚姻費用算定表のうち、「(表12)婚姻費用・子1人表(子15歳以上)」の表を用いることとなります。詳細については、以下の裁判所ウェブサイトにてご確認ください。 https://www.courts.go.jp/vc-file...
養育費・婚姻費用に係る請求権を有する債権者は、保護される必要性が高いため、他の債権と異なる財産の調査方法を利用することが認められています。 相手がどこかの会社等に新たに勤務していそうな場合、第三者からの情報取得手続を利用し、勤務先情...
家屋建物あるいはマンションの所有権が誰にあるのかが分かりませんが、仮に相手が所有権に基づいて明け渡し請求をするとしたところで、「所有権のない配偶者は、他方配偶者の所有する建物について、夫婦間の同居扶助協力義務(民法752条)に基づく占...
諸説あるところだと思いますが、当職の見解で回答します。 ①給与+年金の場合ですが、 特段年金を差し引く理由がありません。 また、現在調停中とのことで、算定表を目にされていらっしゃるかと思います。 給与と年金を単純に足した金額で計算す...
詐欺に当たり得るでしょう。特に財産分与については、離婚に伴って行われるものですので、本来受け取れない金銭的利益を、離婚したと偽り受領しているので詐欺となり得るかと思われます。
旦那様はあんなに稼いできたのにこんなに貯金が少ないなんて、奥様が浪費したり使い込んだに違いないと仰る。破綻時にはよくある話です。 〈一般家庭の参考生活費をあげ、それ以上家に入れてきた分を請求するそう〉とのことですが、功を奏するとは思い...
離婚に関しては、 「裁判上の離婚」が認められるための要件が厳しいため、 離婚をしたい側が、相手に離婚に同意をしてもらうために、財産分与や慰謝料をセットで話をして条件提示をすることがあります。 一度で解決できること、また、離婚後は没交渉...
ケースに分けてご説明します。 ただ結論としては、ご自身としては6月分からの支払を求める主張をされるべきということに変わりはありません。 ①婚姻費用について具体的な取り決めがあったとされる場合 当該取り決めをした時からの分を請求でき...
弁護士にもし依頼をしているのであれば、弁護士から連絡がくるため本人からの連絡は対応せずとも良いでしょう。 弁護士に相談をしただけであれば、相手方本人から連絡がくる形となります。 ただ、いずれにしても債権債務が存在しないことを定めた...
悪意の遺棄は、同居義務、協力義務、扶助義務の3つの観点があります。 質問のご趣旨からすると、扶助義務についてのみのお話だと思われますので、 以下それを前提に回答します。 ①婚姻費用を一円でも毎月はらっていれば悪意の遺棄は認められませ...
そこまでの状況になっていらっしゃるのであれば、 ①離婚調停申立 ②婚姻費用分担調停申立 をなされるべきでしょう。 ・「夫が生活費をくれなかった分と キャッシングをした分」 これについては財産分与で考慮することになりそうですが、調...
4月に転職により収入が変動する(増えるか減るかもわからない)ということであれば、3月の期日では調停を成立させずに、もう一期日転職後の収入がわかる時期に期日を伸ばすということで良さそうに思います。 これまでの調停の経緯を踏まえて、弁護士...
ボーナスを入れていたことと婚姻費用については関係がありません。婚姻費用については、調停の申立て時までしか遡って請求ができないとされるケースが多いため、相手が支払いに応じないのであれば、早めに調停手続きへ進む必要があるでしょう。
申立人代理人に手紙を送付すること自体はよいでしょう。ただし、申立人側としては予期していないことでしょうから、手紙を送付した経緯や理由を丁寧に説明しながら、申立人本人に渡してほしいというお願いベースの働きかけになります。ですので、申立人...
婚姻費用の分担請求調停を速やかに申立てされたほうがよろしいかと思います。 実務上は、請求日以前の費用については認められ難く、 マンスリー契約の場合、賃料は割高ですので、経済的な負担から、離婚に向けた行動を断念しなければならなくなるよ...
金融機関への照会(弁護士会や裁判所を通じて)で入手金を確認するなどして、 収入や資産を立証していく方法と、 稼働している証拠をもとに、賃金センサスなどを参考にして、 〇〇万円の収入がある、又は、●●万円の収入を得られる能力があるとし...
上記記載の内容でしたら、 相手方の主張が通る余地はないでしょう。 ただ、実際問題として支払いがなされなかった場合は、 婚姻費用分担調停・審判によって対応すべきでしょう。 遡っての請求は難しい点もありますので、支払いがなければすぐに申...
特に不利になることはないと思われますが、【受け取ったとしても使用する気持ちは一切ありません。】というお考えであり、ペット自体は貴方が今後の世話をしていく予定ということであれば、(相手に調停の場で屁理屈を言われるかもしれないわずかな可能...
子どもが生まれた場合は子どもの養育費分が考慮されるため、婚姻費用自体は増額される可能性が高いでしょう。 現在働くことができない状況であれば、こちらの収入はゼロベースで算定されるかと思われますが、賃金センサス等をベースに潜在的可動能力...
1.まず婚姻費用についてですが、相手の稼働状況・収入とこちらの稼働状況・収入を 比較して、婚姻費用の算定基準に沿った金額の請求を行うことになると思われます。 現在、こちらに収入があって、相手方が無職で収入がないとなると、請求が認められ...
様々な考え方があるところですが、給与所得2500万円くらいまでであれば、該当する算定表の上限額で判断されるケースもあります。これを超える高額所得者の場合は、いわゆる標準算定方式以前の算定方法を応用して手計算で算出して認定することになる...
①:いわゆる離婚協議書を当事者で交わしておく、場合によっては公正証書にしておくという方針が考えられます。 ②:各事務所の報酬基準によるかと思いますので、個別に問い合わせをしてみるとよいでしょう。
以下でご質問に対してお答えします。 質問なのですが、離婚前に妻に相談せずに保険を解約することは、離婚調停を行う上で不利になることはありますか? ⇒ご契約者がご自身で受取人が配偶者ということでしょうか。そうであれば、今後の方針も含めて...
①婚姻費用分担調停を申立し、調停成立ないしは審判によって何らかの結果が出るまで現状の9〜10万の支払いは続けなければならないでしょうか? >>基本的にはそのとおりですが、現状は口約束に過ぎませんので、適切な金額をこちら側で算定してその...
上記でしたら、諸費用を差し引いてもプラスになると思われます。 あとは、離婚に関してのご意向次第(離婚時期)ですが、 2分の1で案分する内容での財産分与を求め、 当事者間で話し合いが難しければ、 ・弁護士に相談をして協議離婚 ・離...
何故同じタイミングで申込みをしたのか分かりませんが、依頼する弁護士に一切の事情を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
同居の場合でも、分担申し立ては、多く行われていると思います。
まず一度、法律事務所をお探しになり、費用面の問題もあるかと思いますが、その方と進めることを強くお勧めします。 論点が多岐にわたり、進め方次第で結論が変わりうる事案かと思います。 その上で、特に気になられていると思いますので、ご質問の...
•養育費について ①養育費もらう権利本体(基本権)と②権利本体から発生する毎月の養育費(支分権)は、法律上は別物として異なる消滅時効が適用されます。 ①養育費もらう権利本体(基本権) → 10年の消滅時効(民法168条1項1号)...