離婚後の財産分与と慰謝料請求の切り離しと、慰謝料請求の認められる要件について相談

夫から離婚の申し出があり、現在財産分与の話中です。
今回お互い慰謝料請求を視野に入れているのですが、夫は財産分与をして離婚した後に各々慰謝料請求をしようと言っています。
財産分与についてはまとまりそうなのですが、慰謝料請求については相当もめることになりそうです。
内容としては、私からは過去に夫が起こした不倫行為についてです。
証拠はそれなりにありますので請求額が認められるかどうかだと思っています。
夫は恋愛関係にない異性との食事についてと、必要以上の生活費の請求と使い込み等に関しての請求を考えているようです。
ただ異性は会社の上司で恋愛関係には全くないですし、余った生活費は貯蓄しており財産分与すればいいと考えています。
使い込みといっても子供に使用したか、月数万円程度を趣味にしか使っていませんので、婚姻生活において私に離婚理由に該当する非はないと思っています。

相談内容として、離婚の際、財産分与と慰謝料請求は切り離して考えるのが一般的ですか。
もしメリットデメリットがあればご教示頂きたいです。
また、私に対しての慰謝料請求で、認められそうなものがあればご教示ください。
よろしくお願いいたします。

離婚に関しては、
「裁判上の離婚」が認められるための要件が厳しいため、
離婚をしたい側が、相手に離婚に同意をしてもらうために、財産分与や慰謝料をセットで話をして条件提示をすることがあります。
一度で解決できること、また、離婚後は没交渉になることが多いので、
一緒にやることが比較的多いようには思います(個人の感想レベルですが)。

後回しにした場合のデメリットとしては、
話し合いができず、訴訟を検討せざるを得なくなった場合、手間・費用・時間が相当程度かかること、また、ご自身のお手持ちの証拠が訴訟に耐えうるものでなかった場合は、請求が認められないというリスクがあります。

・「恋愛関係にない異性との食事」これ自体は不貞行為でもありませんので、通常、慰謝料請求に結びつくものではないと考えられます。ただ、相手方からは、「異性との食事」などの事情をあげて、当時既に婚姻関係が破綻をしていたとして、不貞行為についての反論材料とすることは考えられます(どの程度の意味があるかはさておき)。

ご回答ありがとうございます。
切り離して考えない方が良いと言う事ですね。
大変参考になりました。
財産分与においても離婚においても仕方ないと考えていましたが、夫の言うように後日の慰謝料請求では不利になる事があるのですね。
離婚は良くても夫の言う離婚理由には到底納得できない場合は、申し出をしている夫が協議離婚の手続きをするまで待てばならないですか?
現在別居はしておらず、夫は養育費に相当する生活費しか入れない為、ストレスがあり、早く離婚したいという気持ちになっています。
アドバイスがありましたらご教示下さい。
よろしくお願いします。

・「養育費に相当する生活費しか入れない為」

誤解や誤記でなければ、「養育費」相当ではなく、
婚姻費用相当額の支払を求めるべきです。

https://www.courts.go.jp/saitama/saiban/tetuzuki/korekara_kajityoutei/index.html

ストレスや精神的な面と経済的な面
どちらを優先するかということになろうかと思います。

ありがとうございます。
私も婚姻費用相当を請求しているのですが、私には払いたくないから養育費相当を振込むと言ってきかないのです。
調べてみると養育費でも婚姻費用でも費用に大差なかったので、私としてはどちらでも言いと考えてしまいました。
協議離婚を申請するよう促してみます。