婚姻費の請求について
現在妊娠中、夫から離婚請求され別居。
夫には弁護士ついており、おそらくこちらが収入ゼロで計算された額の婚姻費を支払われています。実際、悪阻と妊娠鬱で休職のため収入0ですが、私は正社員なので後に傷病手当金と育児給付金が支払われる予定です。
そこで、子供が産まれたら子供の分の婚姻費は+で請求できますか?先方が勝手に決めた別居、婚姻費なのでこれを理由に出産後請求したいです。
・「子供が産まれたら子供の分の婚姻費は+で請求できますか?」
相手方からは、潜在的な稼働能力を前提に算定表の金額を支払う旨の主張がなされる可能性があり、仮に調停等を起こした場合でも当該主張に沿った金額となる可能性があります。
現在の金額に+というのは相手方次第のように思われますし、相手方が婚姻費用を支払っている理由は、離婚との関係で問題とならないようにという考えでしょうから、過分な金額を任意に払うとはあまり思えません。
誤解のないように補足をしますが、
出産したばかりの時期や幼年で他に面倒を見られる人がいないのであれば、収入0前提で算定表に基づく金額が目安となります。
子どもが生まれた場合は子どもの養育費分が考慮されるため、婚姻費用自体は増額される可能性が高いでしょう。
現在働くことができない状況であれば、こちらの収入はゼロベースで算定されるかと思われますが、賃金センサス等をベースに潜在的可動能力として、計算される場合には婚姻費用の金額が少なくなる可能性もあり得ます。