婚姻費用の支払いについて

ほぼ家庭内別居の夫が離婚すると言って突然出て行きました。 ボーナスはほとんど家計に入れたので今月からの生活費は一切出さないこと、3月でここを引き払うので、その間住みたければ自分で家賃を払えと言われました。
私はパートで月9万円ほどの収入しかありません。
ボーナスは、生活費、子供の受験料、被服費、ボーナス時の支払いでほとんど残っていません。 

婚姻費用の支払いは、ボーナスを入れていたのだから払わない、は可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

過去の支払い分は関係がありません(財産分与では影響する可能性があり)。
婚姻費用は毎月発生するもので、過去に支払った分と相殺されるということなどは無いからです。

婚姻費用の請求を求めできるだけ早く、家庭裁判所に調停を申し立てるのがベストです。
一度、法律相談に行かれるとよいと思います。

ボーナスを入れていたことと婚姻費用については関係がありません。婚姻費用については、調停の申立て時までしか遡って請求ができないとされるケースが多いため、相手が支払いに応じないのであれば、早めに調停手続きへ進む必要があるでしょう。