離婚した後ですが、養育費や慰謝料、財産分与を請求したい。
2023年10月、妊娠中に離婚しましたが、養育費や慰謝料、財産分与の相談せず離婚しました。
・過去婚姻中夫から暴力を受け、警察に突き出して前科ありです。
・婚姻中に酒が原因で意識不明、3回ほど救急車を呼んでます。
・暴言は何度もあり、証拠の動画などもあります。
・夫は現在無職ですが、過去の年収が1500万であり、うつを理由にやめたので失業保険でも十分食べていけてます。このまま1年半は働かないと言ってました。
・子供は見たくない、会いたくないと言ってます。
・2022年に夫の名義で一戸建てを買っています。
・高級車が1台あります。
私は只今リスク妊娠で、入院中です。医療費は夫が全額払うと言っているので、それを払ってもらってから請求したいです。本人は無職ですが可能でしょうか?
離婚した後ですが、養育費や慰謝料、財産分与を請求したい。
2018年に籍を入れました。
•養育費について
①養育費もらう権利本体(基本権)と②権利本体から発生する毎月の養育費(支分権)は、法律上は別物として異なる消滅時効が適用されます。
①養育費もらう権利本体(基本権)
→ 10年の消滅時効(民法168条1項1号)
②権利本体から発生する毎月の養育費(支分権)
→ 5年の消滅時効(民法166条1項1号)
•慰謝料
生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年又は不法行為の時から20 年で消滅時効が完成することとなります。
それ以外の不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効については、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年又は不法行為の時から20年で消滅時効が完成することになります。
•財産分与について
財産分与については、離婚後2年以内であれば、元配偶者に対して請求可能です。当事者間の話し合いが困難な場合には、家庭裁判所に対して、調停•審判を申し立てることも可能です。
•相手方の資力について
現在は無職でも過去に年収が1500万円あったこと(過去の収入実績)、潜在的な稼働能力に基づく収入認定という方法も実務上あること、2022年に夫名義で購入した不動産や高級車1台等の財産があるようであること(ローンよりも財産の価値が上回る場合)等に鑑みますと、相手方には一定の資力があるように思われます。
•今後の対応について
いずれにしましても、ご自身での対応が難しい場合には、退院されましたら、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみるのが望ましいように思います。
かしこまりました。ご丁寧にありがとうございます。退院したら是非相談したいと思いま。
>夫は現在無職ですが、過去の年収が1500万であり、うつを理由にやめたので失業保険でも十分食べていけてます。このまま1年半は働かないと言ってました。
養育費はキャッシュフローで基本決まりますから、稼働能力を前提に請求するのは結構ハードルが高いです。
>子供は見たくない、会いたくないと言ってます。
今後請求する内容とは関係が薄いです。
>2022年に夫の名義で一戸建てを買っています。
住宅ローンがいくらあるか、評価額が問題です。
>高級車が1台あります。
キャッシュで買ったのか、ローンか、本人名義かどうかなど、問題になります。
早めに専門家に相談開始した方がよい事案と思います。
地元の法律事務所に予約をお取りになることをお勧めします。
とても参考になりました。ありがとうございます。