別居中の妻からの現金受け取りによる離婚調停への影響

別居中の妻から現金が送られてきました。
おそらく、ペットの治療費だと思われます。
妻の不倫は確定しており、まだ婚姻関係にあるにも関わらず、すでに男と同棲しています。
同棲先を突き止めた際に、捨てていったペットの今後と治療費の話をしました(別居時の置き手紙に治療費は払うと書いてあります)。

今後、離婚調停を行いますが、現金を受け取ることで不利になることはありますか?なお、受け取ったとしても使用する気持ちは一切ありません。全てが決着したあとに返却しようと思います。これで義務を果たしたと言われても嫌なので、受取拒否も視野に入れております。
ご助言をお願いします。

特に不利になるようなことはないと思われます。

受け取り拒否するかどうかで左右されるような事情もないと思われます。
円満調整を相手方が求めているなら少しはというところですが、相手方も同棲をしていて離婚すること自体(≠条件面)に争いがないのであれば影響はないと考えます。

今後、離婚調停を行いますが、現金を受け取ることで不利になることはありますか?

→置き手紙にもペットの治療費として支払うということでしたら、支払いの趣旨も明確ですし内容としても不合理ではないことから受け取っても不利にはならないと思われます。

特に不利になることはないと思われますが、【受け取ったとしても使用する気持ちは一切ありません。】というお考えであり、ペット自体は貴方が今後の世話をしていく予定ということであれば、(相手に調停の場で屁理屈を言われるかもしれないわずかな可能性を回避すべく)受け取らないという方針でもよいように思います。