基礎収入の計算について

婚姻費用を計算するうえで、基礎収入の計算をする時、年収2000万は38%と記載がありますが年収2400万のときは何パーセントを掛けると決まっているのでしょうか?

裁判実務では、2000万円超は高額所得者と考えられており、いわゆる算定表やそれを導く算定式に形式的にあてはめるのではなく、裁判例等でも個別具体的に検討がなされています。
 基礎収入の考え方として、算定表の上限額をもって頭打ちなる(給与所得の場合は上限の38%をかける)という考えに基づく裁判例もあれば、頭打ちとはならなずに何らかの修正を加えた上で基礎収入を算出するという考えに基づく裁判例もあります(例えば、38%よりも数パーセント程度低めの割合をかける、貯蓄率を考慮して基礎収入を算出、実際の生活費を考慮して基礎収入を算出等)。
 このように、給与所得の場合、2000万円を超える収入がある方については、算定表に形式的にあてはめた解決はできないため、お住まいの地域等の弁護士に直接相談する等して、裁判例も踏まえた有利な解決を目指されるのが望ましいように思います。

この点についてはいくつか考え方があり、算定表の最高額を上限とする方法、基礎収入割合を修正する方法、公租公課について実額を控除する方法、貯蓄率も控除する方法、同居中の生活レベル等から算定する方法などがあります。
基礎収入割合を修正する方法によるのであれば、2000万円以下の場合の低減傾向を考慮し、2400万円であれば37%になると思料します。

様々な考え方があるところですが、給与所得2500万円くらいまでであれば、該当する算定表の上限額で判断されるケースもあります。これを超える高額所得者の場合は、いわゆる標準算定方式以前の算定方法を応用して手計算で算出して認定することになると考えられます。