離婚調停申立人への手紙を代理人経由で送付することは可能でしょうか?

離婚調停を起こされましたが、調停委員が肝心なことを申立人に伝え漏れたりしていることが多く、きちんと意図が伝わっている気がしません。
私は復縁希望なので、申立人に手紙を送りたいのですが、申立人の代理人に送っても構わないですか?
内容によっては、今後調停や訴訟で不利になるのも理解しています。

申立代理人に事前に確認すべきとしか回答できません。

ただ、申立代理人側からは、手紙に対しての返答の約束はできない旨や、受け取りを拒否する旨の回答があることも予想されます。

申立代理人に送ることは可能です。
ただ、申立人自身が手紙の受け取りを拒否している場合等、代理人に送付したからといって、必ず申立人本人に手紙が届くことが約束できるわけではありません。

申立人代理人に手紙を送付すること自体はよいでしょう。ただし、申立人側としては予期していないことでしょうから、手紙を送付した経緯や理由を丁寧に説明しながら、申立人本人に渡してほしいというお願いベースの働きかけになります。ですので、申立人代理人が申立人本人に渡さない、申立人本人が渡されても読まないという事態はあり得ます。

先生方、ありがとうございます。
高橋先生
経緯や理由とは、一般的には、答弁書にはない反省や感謝の気持ちやこれまで・これからについての考えがうまく伝えられていなかったから伝えたい、とかですか?

事案の詳細や経緯を承知しておりませんので何ともというところはありますが、そのようなご想定でよいと思います。