悪意の遺棄が認められた場合

悪意の遺棄について教えて下さい

①婚姻費用を一円でも毎月はらっていれば悪意の遺棄は認められませんか?

②悪意の遺棄が認定された判例で婚姻費用を貰っているケースは有りますか?

③悪意の遺棄が認められた場合の慰謝料は低額でしょうか?

④旦那年収が1,000万(私328万子供ひとり)であれば有責配偶者からの離婚請求は認められないとし、離婚を拒否しながら婚姻費用をもらった方がいいでしょうか?

ご意見おきかせくださいませ。

悪意の遺棄は、同居義務、協力義務、扶助義務の3つの観点があります。
質問のご趣旨からすると、扶助義務についてのみのお話だと思われますので、
以下それを前提に回答します。

①婚姻費用を一円でも毎月はらっていれば悪意の遺棄は認められませんか?
②悪意の遺棄が認定された判例で婚姻費用を貰っているケースは有りますか?
これは極論すぎるかと思われます。
極低額を渡すことで、「悪意の遺棄」の指摘を回避できるとは考えられません。
また、裁判例、実務的な観点からすると、「悪意の遺棄」にあたると判断するには足りないケースでも、「婚姻を継続しがたい重大事由」があると判断されることはあります。

③離婚に至った場合は50万円~200万円が相場と言えば相場でしょう。

④意図されていることがよくわかりかねます。
婚姻費用をあえて請求しない、受け取らないことで、離婚が認められないようにするという趣旨でしょうか?
素直に考えれば、離婚に同意であろうとなかろうと婚姻費用は受け取られるべきだと思います(子供のためでもありますから)。
また、有責配偶者の有責の理由というのが不明ですが、かなり将来的な話をすると、
離婚が認められる可能性はあります。

(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

ご回答ありがとうございます。
④について婚姻費用請求はもちろんします。悪意の遺棄について慰謝料が50〜200万なら婚姻費用を貰いつづけた方が得だと感じました。