夫による経済的DVと家事労働への報酬拒否についての支払い義務について

夫から夫の給与振り込みの銀行口座の通帳とカードを取り上げられ一時的に生活費を入れてくれなくなりました。
夫はモラハラがひどく、以前にも経済的DVをされたことがあり自分の給料を生活費に使うことを嫌がります。
先日、住宅ローンや生活費など割り勘にして私に月々20万円出せ、と言ってきました。
パートですので当たり前ですがそんなにお給料はありませんし、夫の収入と合わせても40万円ありません。
現在はレシート、領収書を夫に渡し引き換えに現金支給です。チェックされ夫にとって必要とないと思われる物と、私が使う物、私の生命保険料や医療費なども払ってくれません。
私はパートで働きながら家事を全て(力仕事や各種手続きなども)やっています。
毎日夫が仕事に持って行くお弁当も作らされていて、土日もお正月も休む暇もありません。
子供とご飯を食べに行ったレシートを置いておいても私の分は現金をくれません。
しかし、私も家事労働をしています。
ですので、その対価として生命保険料や医療費、外食費(1000円以下です)くらいお給料から出して欲しいと夫に置き手紙をしましたが(直接話すと激怒され面倒なので)、くれません。
家事労働の対価として支払い義務はありませんか?
ちなみに、レシートと現金を交換時に日付けと署名まで書かされています。
また、離婚を希望していますが離婚時に夫から受けたモラハラ、DV、精神的苦痛、自分の時間を持たないほどに家事労働をさせられていることで慰謝料を請求することは出来ますか?
子供も不安になっており絶対に許せません。
よろしくお願いします。

離婚したほうが幸せでしょう。
生活費分担義務の不履行と、これまでの仕打ちに関して、当然に慰謝料請求できますね。

ご回答をありがとうございます。
離婚は子供の希望があり2年後の予定です。
離婚時にかかる費用はもちろん私の貯蓄を使いますが、今のままですと減っていくばかりですので頭を悩ませています。
婚姻費用分担請求について調べてみたり、女性相談で聞いてみたりしましたが、同居している場合はあまりメリットがないと聞きましたがそうなのでしょうか?

同居の場合でも、分担申し立ては、多く行われていると思います。

そうなんですね。
裁判所にて申立書は入手しておりますので、もう少し考えたてみます。
同居していますので、夫からの報復が怖く躊躇しています。
お忙しい中度々ご回答いただきまして、ありがとうございました。