婚姻費用分担調停中の婚姻費用は支払う必要があるのか?その他

2022年の10月下旬から、妻と2歳の子どもと別居中の男です。

理由は夫婦喧嘩がエスカレートし、私が物に当たってしまったことで、妻が自分の親を呼び、出ていけと言われたことが理由です。(日常的に物に当たったり、暴力はしていないということは、当日念のため私が呼んだ警察の方にも説明済です)

同居中は妻に12万5000円を生活費として支払っていました。
別居してからは月9〜10万円ほどを生活費として支払っています。
この間、うつ病になり給与が傷病手当となったときも変わらず払い続けてきました。
(この影響で私は30万円ほど借金をしています)
これは、妻が「お金がない」ということで払い続けてきた金額です。(妻も働いています)

その後、うつ病が寛解し再就職先が決まりました。ですが、うつ病で退職した会社より120万円ほど年収が下がり現在300万円ほどの年収です。
この間も月9〜10万の支払いはずっと続けております。

2023年11月ごろに年末調整の関係で妻の年収を知る必要があり、聞いたところ、480万円ほどとのことでした。
かつ、2年前に新車で買ったばかりの車をまた別の新車に買い替えるつもりであることや、子どもと2人で県外に旅行に行っていることも別の機会に知りました。

「お金がない」ということで借金をしてまで支払いを続けてきましたが、実のところかなり余裕のある暮らしをしていることを知り、流石に納得がいかなくなったため、先日弁護士さんにご相談したところ、婚姻費用分担調停を申し立てるべきと教えていただきました。

そこでいくつかご質問です。

①婚姻費用分担調停を申立し、調停成立ないしは審判によって何らかの結果が出るまで現状の9〜10万の支払いは続けなければならないでしょうか?
②同時に申し立てるか、後々申し立てるかはまだ決めておりませんが、離婚調停も申立するつもりです。仮に①の支払いを継続しなくてもいいという場合、離婚調停において不利な要素になり得るでしょうか?
③先日、妻に離婚の意志を伝えました。(婚姻費用のことには触れていません、あくまで今後再び同居して暮らしていくことは不可能であり、関係の修復は難しいと伝えました)
その際、妻から9万〜10万の金額では足りていないこと、妻名義で組んだ結婚式費用のローンを自分で払い続けていることにも納得がいっていないと言われました。
毎月の私からの仕送りからローン分を捻出できないロジックは正直よく分かりませんが、仮に調停で婚姻費用がかなり減額された場合でも、このローン分は別途支払いをすべきでしょうか?
④今後、離婚の件で夫婦で話し合うことにはなっていますが、正直ちゃんとした話し合いの場になるとは思えません。
もはや、連絡を取り合うのも苦痛なほどになってしまっています。
妻に特段何も伝えず、婚姻費用分担調停や離婚調停を申し立てても問題はないでしょうか?

以上、経緯も含め記載すると大変長くなってしまい恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

①婚姻費用分担調停を申立し、調停成立ないしは審判によって何らかの結果が出るまで現状の9〜10万の支払いは続けなければならないでしょうか?
>>基本的にはそのとおりですが、現状は口約束に過ぎませんので、適切な金額をこちら側で算定してその金額だけを支払うということでも良いです。

②同時に申し立てるか、後々申し立てるかはまだ決めておりませんが、離婚調停も申立するつもりです。仮に①の支払いを継続しなくてもいいという場合、離婚調停において不利な要素になり得るでしょうか?
>>一切の支払をしないことは不利な事情となる可能性がございます。

③先日、妻に離婚の意志を伝えました。(婚姻費用のことには触れていません、あくまで今後再び同居して暮らしていくことは不可能であり、関係の修復は難しいと伝えました)
その際、妻から9万〜10万の金額では足りていないこと、妻名義で組んだ結婚式費用のローンを自分で払い続けていることにも納得がいっていないと言われました。
毎月の私からの仕送りからローン分を捻出できないロジックは正直よく分かりませんが、仮に調停で婚姻費用がかなり減額された場合でも、このローン分は別途支払いをすべきでしょうか?
>>ローンが問題となるとしても、婚姻費用の問題ではなく、離婚成立時の財産分与の問題として扱うのが通常です。財産分与において考慮するかどうかは共有財産の詳細次第でもありありますので一概にはご案内できません。

④今後、離婚の件で夫婦で話し合うことにはなっていますが、正直ちゃんとした話し合いの場になるとは思えません。
もはや、連絡を取り合うのも苦痛なほどになってしまっています。
妻に特段何も伝えず、婚姻費用分担調停や離婚調停を申し立てても問題はないでしょうか?
>>問題はございません。

ご認識されている法律や、適切な進め方について不足があるように思われますので、ご相談されている弁護士にご依頼いただき離婚を進めるのが最善であるように思います。