内縁関係と婚姻費について

現在内縁の夫が居て、協議で話がまとまらなかった為、内縁関係調整調停(解消)、と婚姻費の調停を申し立てています。しかし調停の中で関係が悪化して現在別居しています。

調停期間中に別居した場合、内縁解消になり婚姻費も別居した月までしか請求できないのでしょうか?

別居しても内縁関係の終わりとは言えません。
内縁解消にはあなたの同意が必要です。
内縁解消までは、婚姻費用を請求していいですよ。