債権整務 請求 支払い 元旦那
調停離婚して別れた元旦那から
別居していた時に俺のクレジットカード使って
生活費を払っていたお金を今になって返せと
連絡が何度も来ています。「弁護士に話した」と言っていて、その時の支払いの手数料だけでも支払いして欲しいと…よく分からない事を…弁護士付けたのか、話しただけなのか知りませんが、そーゆー話は弁護士つけたら、弁護士から普通連絡来るものですか?特に明細とかの提示はなく、連絡だけで払って欲しいと。離婚時に家庭裁判所で公正証書作成はしています。書面で残しています。お互い別れた後は、お金の請求なしと、債権債務とも書いてあります。無視しても大丈夫なのでしょうか。教えてください。
弁護士つけたら、弁護士から普通連絡来るものですか?
→弁護士に依頼した場合、本人では無く弁護士から連絡や通知が来るのが一般的です。
お互い別れた後は、お金の請求なしと、債権債務とも書いてあります。無視しても大丈夫なのでしょうか。
→そのような精算条項付きの調停調書の取り交わしをしているのでしたら、法的には元夫から請求する権利はないため。無視でよいとは思われます。
・「そーゆー話は弁護士つけたら、弁護士から普通連絡来るものですか?」
弁護士に交渉を依頼したのであれば、弁護士から連絡が来るでしょう。
一般的には、交渉に支障がでるので、本人からは連絡させません(一本化)。
・「離婚時に家庭裁判所で公正証書作成」
調停調書という趣旨でしょう。通常、清算条項をいれるでしょうから、問題(支払う必要)はないと思われますが、ご不安であったり、また、相手方からの連絡への対応に苦慮した場合は、弁護士に相談なさってみてください。
基本的には、調停で解決済みですとご回答なさって、”本当に”弁護士から連絡がきたりした場合はその際に対応を考えるということでよろしいかと思います。
弁護士にもし依頼をしているのであれば、弁護士から連絡がくるため本人からの連絡は対応せずとも良いでしょう。
弁護士に相談をしただけであれば、相手方本人から連絡がくる形となります。
ただ、いずれにしても債権債務が存在しないことを定めた公正証書、調停調書を作成しているのであれば、書面作成時点で既に発生していた債権債務関係は清算されているため、作成後に遡って過去の債権を請求すること基本的にできませんので、対応せずとも問題ありません。
もし弁護士から書面が届いた際には、その書面を持って個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
また、あまりにしつこく連絡がきて精神的に辛いということであれば、費用はかかりますが弁護士を窓口に立て、支払いに応じない旨を弁護士名義ではっきり伝え、ブロック対応をすることも可能です。