ご質問に回答いたします。
旦那さんが働こうと思っても働けない状況である場合は、
ご質問者様が婚姻費用支払義務を負う可能性はあります。
例えば、精神的な不調であることがわかるような診断書等があれば検討する必要はあるかと思います。
ただ、働こうと思えば働けるけれども、気分が乗らないだけというような場合は、
これまでの収入等を勘案して、現在も一定程度の収入があることを擬制することがあります(そもそも、実際は働いているけど働いていないと嘘を言っている可能性もありますから)。
その場合は、擬制される収入によっては、ご質問者様が婚姻費用を支払う必要がなくなる可能性もありますし、
今までのとおり、婚姻費用の支払いを受けるという可能性もあります。
いずれにしても、旦那さんからの請求にすぐに応じる必要はありませんので、
お支払いになるか、あるいは、ご質問者様から婚姻費用の支払いを請求するのか、どちらにしても、
家庭裁判所での婚姻費用分担調停を経て決めることをお勧めします。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。
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