DVが原因の別居ですが、夫は理解していない。

別居中の夫に婚姻費用9万円を自分で請求しました。

1時間半ほど電話で話しました。
夫に、別居の原因が自分(私)にある場合は請求できないと何度も言われました。
私は別居の1番の原因はDVだと主張するつもりです。
夫にはDVが原因だとは言ってませんが、警察も絡んでおり、私に原因があると言われたのに驚きました。
2人きりで電話で口論になるのも嫌で、DVが原因だと反論はしていません。

結果的に8万円振り込んでくれると口約束ですが決まりました。(録音はしています)

私はDVが原因で一緒にいることが困難になり、子どもを連れて実家に帰ることを決めてそれを決行しました。
以前から警察に相談はしていましたが、別居を切り出した際、2人きりで話し合うのが困難になり警察を巻き込む形になりました。
夫は私が勝手に別居を決めたので、私に原因があると考えているようです。
そんな夫の主張が通るのでしょうか?

上記記載の内容でしたら、
相手方の主張が通る余地はないでしょう。

ただ、実際問題として支払いがなされなかった場合は、
婚姻費用分担調停・審判によって対応すべきでしょう。
遡っての請求は難しい点もありますので、支払いがなければすぐに申立てを検討されることをおすすめします。

回答ありがとうございます。

9万円や8万円も何に使うのか聞かれたのですが、打ち分けを伝えたり必要な分だけに減額されたりすることはあるのでしょうか?

9万円という金額は弁護士やネットで相場を調べて請求しました。

また、仮に今後離婚することになった場合、貯蓄に回していた分も財産分与の対象になるのでしょうか?

・「打ち分けを伝えたり必要な分だけに減額されたりすることはあるのでしょうか?」
 
まず考えられません。ただし、算定表と比べて過大な場合は減額される可能性があります。

「貯蓄に回していた分も財産分与の対象」

共有財産であり、財産分与の対象になると考えます。

私は子どもを連れて私の実家にいるのですが、そういうのは減額の対象になるのでしょうか?

実家にいる場合であっても、通常通り婚姻費用の請求をするのが通常です。

もっとも、
ご自身の収入をゼロで算定表の計算をしている場合、
お子様の年齢等にもよりますが、
子育てに実家の家族の協力を得るなどして、働くことができる(収入を得ることができる)⇒〇〇万円相当の収入を得る見込みがあるとして、算定表の計算をするように求められる可能性はあるかと思います。