養育費とは別に支払った学費は不当利得返還請求できますでしょうか?
この場合養育費とは別に支払った40万は不当利得返還請求できますでしょうか。 >>できないと思われます。不当利得に当たるのかどうか不明です。
この場合養育費とは別に支払った40万は不当利得返還請求できますでしょうか。 >>できないと思われます。不当利得に当たるのかどうか不明です。
お書きの内容だけでは詳しい事情がわからないので,あくまで書かれた事情だけをもとに回答しますが,貴殿が賃貸借契約の名義人である以上,賃貸人との関係では,家賃滞納の支払義務は貴殿が負担することになります。個人信用情報(いわゆるブラックリス...
約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向...
詳細事情をお伺いする必要がありますが、ご記載の事情からすると、婚姻期間も不貞期間も長期と言えるので、通常の相場よりも高額となる可能性もあり、300〜400万円が妥当な事案と言えるかもしれません。
別居の有無や離婚の有無等によっても変わるためケースバイケースです。ただ、不貞行為として認められるのであれば、50〜300万円の幅となることが多いかと思われます。 書面については署名捺印があればご自身が作成したものでも効力はあります。...
心中お察ししますが、何かしらの法的な措置を執れるかと問われれば、残念ながら難しいと回答することとなります。「価値観の不一致」だけですと法律上の離婚原因にもなりません。
子どもの有無については,結婚するかどうかを判断するうえで極めて重要な事情の一つと考えられますので,かかる部分に虚偽があり騙された状態で結婚をしたということであれば,詐欺による婚姻の取り消しという可能性も,簡単ではないですがあり得るでし...
通常は、車は引き揚げられて、その価値の分、借金は減額。 その残った借金の弁済となります。 そして返したお金を裁判所に報告、破産する人の資産に残りがあれば、その割合のお金が一部返ってくるでしょう(無いときもあります)。
一括で購入したというレアケースであれば同じです。 特有財産から頭金を支出してローンを組んだ場合の算定については諸説あります。
経緯としては別居と言えそうですが、 まだ今月の事となると判断はつきかねます。 財産分与に関しては別居時が基準となりますが、別居後に購入した車であっても、共有財産を原資としている場合は分与対象となり得ます。 不貞行為に問われる可能性...
>自分の場合に当てはめて、具体的にどのようなアクションをしておけば特有財産であることを主張できるのか、ご教示ください。 結婚前に夫婦財産契約を締結することをお勧めします。
婚姻費用と家賃の支払いは法的には別の問題です。 通常は、婚姻費用の計算の中で住居費を考慮して婚姻費用を定める(婚姻費用の金額から、相手方が負担している住居費相当額を差し引く)という処理をすることが多いです。住居費相当額は主にあなたの...
そもそもの話として、 ペアローンで組んでいるのであれば住宅ローンであって、 賃貸すなわち投資物件としているのであれば、 契約違反であり、住宅ローン控除をしているのであれば、その点も問題となります。 どういう状況なのでしょうか
>1. 財産分与をしてほしい 相手方が任意で財産分与に応じれば可能です。 相手方が任意で財産分与に応じなかった場合は難しいです。 裁判所で手続きをする必要がありますが、裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができるのは、離婚後2年以...
ご相談者様が債務の支払いを免れたということであれば、実質的に金銭的利益を得ていますので、それを養育費の支払いとみなすことはあります。 ただ、その金銭的利益だけでは、現在の養育費として不十分という実情でしょうから、それを理由に養育費の...
法的に共有名義のものは共有者が割合分払うと決まっているのではないでしょうか。 →法的に決まっていることとそれを実現する手続きは別問題です。 あなたが夫の分を立て替えしており、それを夫に対して求償請求する権利があったとしても、夫が任意に...
可能です。 法律問題は具体的な事情によって結論が異なりますので、できれば、ご相談の際に資料等を弁護士に共有することをお勧めします。
>新たに公正証書を作成することや、取り決めのある生命保険の受取人を変えていないか毎年確認するなどの条件付きで減額に応じるというのは可能なのでしょうか。 相手方が応じれば可能です。
交渉の経緯等詳細は分かりませんが、例えば考えうるものとしては、売却益が出ることが予想されるのであれば、その金額を不動産会社の見積もりなり鑑定なりを踏まえて互いに合意した上で、その金額に基づく金額も相手方に先に支払ってしまう方法はありう...
「知りたい」というだけでは、前述のとおり、財産開示請求は認められず、法律上の要件を満たす必要があるので、裁判所に進捗について確認されるとよいでしょう。 不備があれば、裁判所が指摘してくれますし、不備がないのであれば、財産開示期日の日...
婚姻費用分担義務は生活保持義務(夫婦が同レベルの生活を行うための費用分担)となるため,権利者(請求する側)も収入が多く生活費の支出に困っていない場合でも分担義務の問題は生じます。 本件では,いずれも給与所得者で税込年収であるとすれば,...
①強制執行に必要なものと費用はどのくらいかかりますか? →裁判所の納める印紙代等、実費関係については各手続きごとに様々ですので、行われたい手続きに応じて裁判所のホームページ等で確認されることになるかと思います。 弁護士費用については...
弁護士に代理人になってもらい次回以降の期日に一緒に参加するのであれば、弁護士と相談の上で改めて答弁する旨を進行回答書にも書いておき、そのように対応する方法もあるかもしれません。
最終的には裁判官の判断なので断言はできませんがそうなるかと思います。
弁護士や法律事務所には守秘義務がございますので、ご相談いただいた内容について外部に漏れるということはございませんのでご安心ください。
相手の勤務先がわかっている場合、管轄の地方裁判所に対し、相手の給与債権の差押えを申し立てる強制執行の方法があります。 養育費の場合、すでに支払期が過ぎている分のみならず、まだ期限が来ていない将来分についても差押えをすることがで...
>このまま2週間たった時には、こちらが悪くなるのでしょうか? いいえ。そのようなことはありません。相手が一方的に設定した期日であって、法律上定まっていて何かペナルティーのある期間ということではありません。 あとは、今後相手側の方で、...
夫婦関係にある、他方が自己破産というケースはありえます。 結局は、法律上の要件(支払不能、債務超過)を満たしているかの問題です。 債務を支払うことができない状況に陥ってれば破産申立ては可能です。 詳しくは、弁護士に個別にご相談ください...
離婚慰謝料は離婚してから3年、財産分与は離婚してから2年が時効とされています。 ご自身での請求は難しそうですので、見通しなども含めて弁護士に相談された方がいいかと思います。
「昨日離婚届けを出してきたから」とのことで、戸籍上すでに離婚済みで、一方特に財産分与等について取り決めをしていないならば、 財産分与について調停等申し立てる等の方法は考えられます。 その他、書かれていない部分も含めて、具体的な状況に...