離婚時の家の買い取り価格と養育費への影響について教えてください
ご質問に回答いたします。 ご質問者様の質問内容を前提とした場合、通常は、以下のように扱います。 ① 住宅ローンよりもご自宅の価値が高い場合は、ご質問者様が離婚後に住宅ローンを支払うことにします(継続的にローンを支払うことにすること...
ご質問に回答いたします。 ご質問者様の質問内容を前提とした場合、通常は、以下のように扱います。 ① 住宅ローンよりもご自宅の価値が高い場合は、ご質問者様が離婚後に住宅ローンを支払うことにします(継続的にローンを支払うことにすること...
ご投稿にあるような証拠を総合的に判断すれば、夫と女性との不貞行為を立証できる可能性はあるかと思います。 より詳しくは、お手持ちの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に証拠の内容を直接見てもらいながら相談するのが望ましいと思います...
先ほど回答した内容がそのまま該当すると思われます。 ご質問者様が今後自動車を使うということであれば、厳密には、財産分与として、いくらかを相手に支払う室用があるかもしれません。 ご参考にしていただければ幸いです。
おそらく「相手」が、財産分与の調停・審判を申し立ててくるでしょうから、「私」としてはそれに対応することになります。「私」としてはこれまでの経緯をしっかり説明し、適正な財産分与をしてもらえるよう動くことになります。
【質問】自分から訴訟をおこし、財産分与半分。解決金150。など、認められたりするのでしょうか?もうなんとしても離婚したく..かといって向こうの条件を全部のみたくなく..どう動いていいか分かりません。現在は相手弁護士とやりとりし、面会日...
積立型か掛け捨て型かにもよると思いますが、10年前に解約されているのであれば、財産分与の対象とはなりにくいと思います。
精神的なDVの内容によっては慰謝料を請求できる余地があるかと思います。ただ、これらの証拠を提示する必要があるので、証拠の有無とまたその内容については専門家に確認してもらう必要があると思います。 また、ローンに関して、ご相談者様もローン...
既にそのようなやりとりがあったのであれば前提が異なります。
ご質問に回答いたします。 通常、親権及び養育費のほかに、財産分与等について検討し、結論を出したうえで(合意等して)、離婚をすることになります。 ご記載の内容からは、話し合いは難しそうですので、 家庭裁判所での調停を視野に入れてご検討...
社会的経済的に別と考えられる別居と異なり、 いわゆる家庭内別居は、経済的に独立していない(例えば水道や電気等のガスの使用は共同であるなど)と考えられる方が一般です。
① あなたが連帯保証人でない限り、夫が生きている間に、あなたが夫の借金を引き継ぐことはありません。 万が一夫が亡くなった場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続をとれば、夫の借金を引き継がずに済みます。 ただし、相続放棄をすると、プラスの財...
退職金分与は拒否できるのでしょうか? →退職金がまだ払われておらず、将来の退職金について分与を求める場合、「将来退職金が払われることがほぼ確実」という状況でなければ分与が認められないことはあります。分与が認められない例としては、退職ま...
財産分与として請求をすることはできます。 ただ、2分の1と単純に算定されるのではない点にご注意ください。 *一般的に在職期間の方が、婚姻期間より長いため
ご質問に回答いたします。 ご質問者様にとって、現時点で、していただくべきことは、お近くの弁護士に直接相談して、具体的事情をお話のうえ、 今後の最善の方法のアドバイスをしてもらうことです。 ご記載のように、別居をしたうえで、婚姻費用...
相手から裁判所に訴えられた場合、貴方の元へ訴状が届きます。まずは訴状をもって弁護士にご相談ください。
交通事故被害の慰謝料に関しては、 特有財産であると考えられます。 もっとも、ご記載の「慰謝料」の中身は確認されたほうがよいです。休業損害なども含めて「慰謝料」という用語を使っている可能性がありますので。 また、現在の財産分与におい...
詳細不明ではあるのですが、夫婦共有財産というのは、婚姻時から別居時(離婚時)までに夫婦間で形成された財産のことですので、個人口座のうち婚姻前のものについては対象外、婚姻後に動きがある場合はその意味合いを踏まえて共有財産性が検討されるこ...
まず息子さんの意思確認をきちんとすべきです。将来の事を考えた場合、高額のローンを組むことは相当なリスクと制約になります。 また、今年から働き始めたとのことですが、残債の金額によっては、息子さんがローンを現時点で組むことが難しい可能性...
実際に使用した金額ですが証明する手立てはございません。 7〜8年前のカード使用履歴・株の売買履歴・所得税の納付状況など弁護士の先生であれば調べられるのでしょうか? →ほとんど不可能でしょう。 養育費は子供の権利ですので払い続ける...
婚姻費用に関しては、別途婚費調停を申立ててお手続きなさってください。 オーバーローン分に関しては、夫とご自身との関係では、任意に支払わないという選択肢はありますが、任意売却した後債権者から一括請求を受ける可能性があり、 これについて...
お困りのことと思います。 裁判での相談者さんへの判決としては、妻が納得いく条件でなければ離婚しないと言った場合は、①離婚を認めない、②離婚を認める、財産分与(基準日の夫婦共有財産の半分、ただし、扶養的財産分与が認められれば半分以上)...
離婚をしたからといって、これまで夫婦であった事実が遡って消滅するわけではありません。婚姻中は夫婦の生活に必要な費用について、厳密に夫が支払うべきもの、妻が支払うべきものと区別してそれぞれが支払うということではなく、夫も妻も協力し合って...
一般論としての回答にはなりますが、家庭内で全く話さなくなった/食事も別々といったような事情を超えて、家事育児等について夫婦で全く協力関係がなく、家計も分離して夫婦での財産形成の基盤(協力関係)が一切なくなったこと(それが12年間継続し...
離婚をご検討されるのであれば、当事者(夫婦)同士での話合い又は弁護士を代理人にして離婚の話合いを行うことや、調停を利用した離婚の話合いを行うことも選択肢に挙げられますので、ご検討いただいてもよいかもしれません。 なお、協議、調停での...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、 元夫に渡した20万円が、貸したお金であるとすれば、 返してもらえる可能性はあります。 ただ、契約書や借用書等を作っていない場合は、 元夫からは、生活費等としてもらったと反論さ...
ローン会社に対しては妻も共同ローンをしている以上支払義務はあります。連帯債務者だからです。住宅ローン、水道光熱費については、妻が別居しておりその不動産に住んでいないのであれば婚姻費用との関係は減額事由などになりません。妻が住んでおり、...
ご質問に回答いたします。 同居義務違反については、具体的事情によりますので、回答が困難ですが(同居義務違反で慰謝料の支払が必要になるケースは稀であるとは思います。)、 以下の点を考慮されたうえで、お話を進めるといいと考えます。 1...
借用書がなくとも、金銭消費貸借契約は成立します(諾成)。 現に返済をされていたのであれば、立証も可能だと思われます。 他方、婚姻期間中に使ったお金の請求に関しては、 支払義務がないものと思われます。 財産分与に関しては、請求に関し...
財産分与などは離婚に伴い離婚時で判断されますので、離婚意思が不確定な段階での1と2の取り決めはたとえ公正証書を作成しても、妻が離婚時に反意すれば無効になる可能性を否定できませんのでリスクがあります。現時点で離婚の意思があるのであれば、...
旦那の法人のお金などどこまで受け取る権利があるのかわからないため教えてください。 →夫と法人とは法的に別ですので、法人名義の資産は原則として財産分与の対象にはなりません。 もっとも、例外的に個人資産と同視できるような場合は財産分与の対...