離婚における財産分与について

夫婦のお金として、共通の口座が2つ存在しております。ひとつは生活費を支払うための「夫婦生活口座」、もうひとつは貯蓄を目的とした「夫婦貯金口座」です。これらの口座を利用して、貯金や家賃、光熱費、食費、娯楽費など、夫婦の生活に関わるお金を管理しておりました。また、各自が毎月決められた金額を拠出するという取り決めのもとで費用を折半しておりました。

それぞれの個人口座については互いに干渉せず、個人で管理しておりました。

婚姻期間は短く、実質的に夫婦として生活を共にした期間は約5か月程度となっております。
このような状況において、個人口座にある資産や預金についても、財産分与の対象となるのでしょうか。

詳細不明ではあるのですが、夫婦共有財産というのは、婚姻時から別居時(離婚時)までに夫婦間で形成された財産のことですので、個人口座のうち婚姻前のものについては対象外、婚姻後に動きがある場合はその意味合いを踏まえて共有財産性が検討されることになると考えられます。