離婚時の財産分与における法人の資産扱いについて

旦那との離婚協議中です。

旦那は従業員1人の法人経営をしていて役員報酬で年間1000万もらっているものの、毎年の利益は5000万ほどあります。そのため毎年会社に3000万近くのお金が溜まっています。

離婚にあたり財産分与する場合、会社に溜まっているお金も対象になるのでしょうか?おそらく1億以上あるためいくらかは貰いたいです。

ただ、旦那曰く会社のお金だから自由に動かすことはできないようです。会社を大きくさせるときのために取ってあるだけと昔説明されプライベートで使えないことは前から言われてました。

また、会社のお金で仮想通貨を買ってることもあり銀行口座に1億はないようです。離婚協議中の今も仮想通貨を売るつもりもないようです。

役員報酬は1000万ですが2人で生活する分には困らないので5年間ずっとこの金額です。ただ、夫婦の口座にある貯金は800万です。

旦那の法人のお金などどこまで受け取る権利があるのかわからないため教えてください。これから会社を大きくするためにとってあるお金をもらったら、無理やり仮想通貨を売らせることはできるのでしょうか?

旦那の法人のお金などどこまで受け取る権利があるのかわからないため教えてください。
→夫と法人とは法的に別ですので、法人名義の資産は原則として財産分与の対象にはなりません。
もっとも、例外的に個人資産と同視できるような場合は財産分与の対象になると判断した裁判例はありますので、会社名義の財産が財産分与の対象となるかはその実態によります。
なお、会社が婚姻期間中に設立したものであれば、夫が持つ会社の株式は共有財産として分与の対象と主張はできます。